相続税申告は自分でできる?自力で申告ができる6ステップや失敗例について解説

「相続税の申告は自分でできるのか?」そう疑問に思い、情報を探している方は少なくありません。実は、一定の条件を満たせば相続税申告は自力でも可能です。

ただし、手続きには専門的な知識や正確な判断が求められる場面も多く、申告ミスによる追徴課税のリスクもあります。本記事では、「相続税申告を自分でやりたい方」に向けて、準備から提出までの流れを6ステップで分かりやすく解説します。

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相続税申告は自分でできる?まず確認すべき3つの条件

相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、誰でもできるわけではなく、「自力での申告が適している条件」がいくつか存在します。申告ミスによる追徴課税や税務調査のリスクを避けるためにも、まずはご自身がどのケースに該当するのかを正しく判断しましょう。

自力での申告が可能な人の特徴

相続税申告を自分で行っても問題ないとされるのは、相続人が1人、もしくは少数で関係性が明確な場合です。また、相続財産の種類が現金や預金、上場株式といった評価が比較的容易なもので構成されていることも、自力申告のハードルを下げる要因となります。

小規模宅地等の特例など複雑な制度を使わずに済む場合や、課税価格が基礎控除額をわずかに超える程度で税額が比較的少額であるケースも、自分で申告しやすい状況です。

なお、基礎控除以下であれば原則として申告は不要ですが、特例の適用関係などで確認が必要になる場面もあるため、「申告不要」と早合点せずに要件を整理しておくと安心です。

さらに、国税庁の記載例や申告ソフトを活用して、書類作成や提出作業に取り組む時間と余力があることも、自力での申告を成功させるための重要な要素といえます。

申告が難しいケースとは?

逆に、税理士など専門家のサポートが望ましいのは、不動産や土地の評価が必要なケースです。特例の適用可否や適切な評価方法を判断するには、専門的な知識が不可欠となるためです。

また、非上場株式や借地権といった評価が複雑な資産を含む場合には、専門家のアドバイスなしに正確な申告を行うのは難易度が高くなります。

相続人間で意見が分かれており、遺産分割協議がスムーズに進まないケースや、前妻の子どもなど相続関係が複雑な場合もトラブルに発展する可能性があり、専門家の関与が望まれます。

加えて、被相続人が生前に行った贈与が多い場合も注意が必要です。たとえば暦年課税の贈与は、令和6年1月1日以後の贈与から、相続税への加算対象期間が相続開始前7年以内へ拡大され、相続開始時期に応じた経過措置もあります。こうした制度は判断が難しく、個人での申告を複雑にしやすいポイントです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

判断に迷ったときのチェックポイント

「自分で申告できるか不安…」「やってみたいけれど失敗が怖い」という気持ちは、ごく自然なものです。そんなときは、まず自分のケースが次の3つの視点で「簡単か、複雑か」を確認してみてください。

第一に、財産の種類が分かりやすく、相続人との関係も明確かどうかを確認します。
第二に、土地の評価や特例の適用など、判断が難しい項目が含まれていないかをチェックしましょう。
第三に、申告書をミスなく仕上げる自信があるか、あるいはそのために必要な時間や知識を習得する余裕があるかも重要な視点です。

この3点に「はい」と答えられる場合、自分で申告するという選択肢の難易度は比較的低くなります。

ただし、少しでも不安が残るようであれば、無理に進めず、税理士の初回無料相談などを利用して方向性を相談してみるのが賢明です。

相続税申告の手順を6ステップで完全解説

相続税の申告は、思った以上に多くの工程を伴います。しかし、あらかじめ流れを把握しておけば、必要以上に不安を感じずに進めることができます。

ここでは「自分で相続税申告をする場合」の具体的な流れを、6つのステップに分けてご紹介します。

STEP1:必要書類を集める

相続税申告の第一歩は、必要な書類を揃えることです。

一般的には、「相続税申告書(第1表〜)」「財産の明細に関する書類」「戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)などの被相続人・相続人に関する書類「遺言書または遺産分割協議書(分割が成立している場合)」「不動産の資料(固定資産税関係の資料など)」「債務控除に関する書類」いった書類を準備していきます。

書類の内容によっては、複数の役所や金融機関に足を運ぶ必要がありますので、余裕を持って収集作業を始めることが重要です。

なお近年、相続税申告で提出をお願いしている書類の見直しが行われ、固定資産税評価明細書や登記事項証明書、預貯金の残高証明書等は原則提出不要とされる取扱いも示されています(ただし、申告内容の確認のために求められる可能性はあるため、根拠資料として手元に保管しておくと安心です)。

STEP2:相続人を確認する

次に行うべきは、法定相続人が誰であるかを明確にする作業です。

この確認には、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)」が必要になります。これにより、前妻との子や養子縁組の有無なども含めた正確な相続人の把握が可能になります。相続人の数や構成は、相続税の基礎控除額にも関わるため、非常に重要なポイントです。

STEP3:相続財産を調査・整理する

続いて、被相続人が所有していた財産をすべて洗い出します。
財産には、現金や預貯金のほか、有価証券、不動産、生命保険金、車両、骨董品など多岐にわたる資産が含まれます。

一方で、債務(借金)や葬式費用などは、相続税の計算上、課税価格から控除できる項目にあたります。プラスの財産だけでなく、こうした控除項目も含めて漏れなく把握することが重要です。

実際には、通帳の履歴や保険証券、登記簿情報、借入明細などを基に、財産の有無や内容を確認する作業になります。

STEP4:相続財産を評価する

財産が整理できたら、それぞれの資産に対して評価額を算出します。

現金や預貯金は残高で評価できますが、不動産や非上場株式については「相続税評価額」を用いる必要があります。たとえば、土地であれば「路線価方式」や「倍率方式」に基づき評価しますが、これらの判定にはやや専門的な知識が必要です。

また、評価誤差が生じやすい分野でもあり、税務署から確認が入るきっかけになりやすいため、根拠資料と計算過程を整理しながら正確な評価を行いましょう。

STEP5:遺産分割協議を行う

相続人全員で、誰がどの財産をどのように相続するのかを決める話し合いを行います。

遺言がある場合は遺言内容に従い、遺言がない場合は「遺産分割協議」によって分け方を決めます。分割協議が成立した場合、その内容をまとめた「遺産分割協議書」は重要な書類となります。(遺言書がある場合でも遺産分割協議による相続が可能なケースもあります。)

協議には相続人全員の同意と署名・押印が必要であり、一人でも欠けると無効となるため注意が必要です。不動産が関係する場合は、後の名義変更にも影響を与えるため、内容の正確性が特に重要です。

また、申告期限(10か月)までに分割がまとまらないケースも現実にはあります。その場合でも、期限内申告を優先し、未分割である旨を踏まえて申告書を作成し、後日分割が確定した段階で必要な手続(更正の請求など)を検討する流れになることがあります。未分割の取扱いは申告書の作成にも影響するため、早めに方針を決めておくことが大切です。

STEP6:申告書を作成し提出・納税する

最終ステップは、相続税申告書を作成し、税務署へ提出することです。

提出期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められており、遅れると延滞税や加算税の対象となります。

提出先は、原則として被相続人の住所地を所轄する税務署です。提出方法は、税務署へ持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)なども選択肢になります。

納税は期限までの一括納付が原則ですが、状況によっては延納や物納が認められるケースもあります。

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相続税申告書の書き方と注意点・よくあるミスについて解説

相続税申告において、書類の作成は最も手間がかかる工程の一つです。特に申告書の各項目には、相続税法上の意味があるため、正しく理解した上で記入する必要があります。

ここでは、相続税申告書の構成や書き方の基本、注意すべき点をわかりやすく解説します。

申告書の基本構成と各欄の説明

相続税申告書は、第1表(申告書本体)に加えて、財産や控除項目の内容に応じた明細書(第9表〜第15表など)を作成していくのが基本です。国税庁の記載例でも、課税財産や債務等について第9表から第15表を作成する流れが示されています。

主な例としては、次のような整理になります。

※第11表は令和6年1月以降の相続開始分から、合計表+付表(土地・家屋等用/有価証券用/現金・預貯金等用/その他の財産用)に分割されるなど様式改訂が行われています。

各欄には、財産の評価額や相続人の取得割合、課税価格、納税額などを記載していきますが、いずれも他の項目と連動しているため、誤って記入すると全体の整合性が崩れてしまいます。

そのため、事前に「記入ガイド」や「記載例(国税庁ホームページ)」を参照しながら、丁寧に作業を進めることが重要です。

よくある記入ミスとその影響

申告書の作成においては、軽微なミスが後々大きな問題に発展するケースもあります。

たとえば、財産の評価額を誤って記入した場合、結果として納税額が過少になり、後に税務署から修正申告や追徴課税を求められることがあります。

また、財産の取得者や取得割合の記載を間違えると、遺産分割協議書や遺言内容との整合性が取れなくなり、税務署から照会が入ったり、修正が必要になったりすることがあります。

添付書類の漏れや署名・押印の忘れもよくあるミスの一つです。特に、提出が必要な書類が不足している場合は、税務署から追加提出を求められる可能性があります。提出要否はケースで変わるため、案内に沿って準備し、根拠資料は整理して保管しておきましょう。

e-Taxでの提出方法と注意点

最近では、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して相続税申告を行うことも可能になりました。

利用には事前準備が必要で、マイナンバーカード方式の場合、PCから利用する際はICカードリーダライタを用いるのが一般的です。一方で、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを、ICカードリーダライタの代替として利用する方法もあります。

e-Taxの利点としては、自宅から申告書を提出できる点や、添付書類をイメージデータ(PDF等)で提出できるものがある点が挙げられます。一方で、操作が難しく途中でつまずく方も少なくありません。

また、提出をお願いしている書類の見直しにより、原則提出不要となった書類もあります。とはいえ、相続税評価をする際には必要となる書類も多いため、後日確認が入ったときにすぐ提示できるよう、評価の根拠や資料は整理して保管しておくことが大切です。

相続税申告を自分で行うメリット・デメリット

相続税申告を自分で行うことには、一定のメリットがあります。一方で、見落とされがちなリスクや不利益も存在します。

「コストを抑えたい」という希望と、「ミスなく確実に申告したい」という不安の間で迷っている方に向けて、両者の違いをわかりやすく解説します。

コストを抑えられるというメリット

相続税申告を税理士に依頼した場合、財産の規模や内容に応じて数十万円〜百万円以上の報酬が発生するのが一般的です。そのため、申告書の作成や書類の収集をすべて自分で行うことで、こうしたコストを削減できるのは大きなメリットといえます。

特に、相続財産が現金・預貯金などの簡易なものに限られているケースでは、手順さえしっかり押さえれば、比較的スムーズに申告を進めることが可能です。また、税理士とのやり取りにかかる時間や調整の手間が省けるため、効率的に作業を進められると感じる方もいます。

見落としリスクや税務調査のデメリット

自力で申告する場合、最も大きなリスクとなるのが「知識不足による申告ミス」です。

たとえば、不動産の評価を誤ったまま提出したり、適用可能な特例を見落としたりした結果、税務署から指摘を受けて修正申告や追徴課税が発生したり、本来納税すべき金額よりも高くなることがあります。

また、書類の不備や記載漏れがあると、税務署から照会を受けたり確認の手続が増えたりすることもあるため、細心の注意が必要です。特に、土地の評価や配偶者控除、小規模宅地等の特例など、適用条件が複雑な項目については、知識がないまま進めると正確な判断が難しくなります。

税理士に依頼すべきパターンとは?

次のような状況に該当する場合は、無理に自分で対応するよりも、専門家である税理士に依頼するほうが安全です。

1つ目は、相続財産に不動産や非上場株式が含まれており、評価が複雑である場合です。
また、遺産分割が相続人間でスムーズに進まない見込みがある場合や、過去の贈与や借入金など、財産の背景に複雑な要素がある場合も注意が必要となります。

さらに、「自分で申告して失敗したらどうしよう」という心理的不安が強い方にとっては、専門家のサポートを受けることが精神的な負担の軽減にもつながります。

税理士による申告サポートでは、節税効果を最大化する提案が受けられたり、税務署からの照会対応や税務調査対応の助言が得られたりするため、費用以上の価値を感じる方も少なくありません。

相続税申告を自分でした人の割合や失敗談

相続税申告を自分でした人の割合や失敗談を紹介します。

自分で申告した人の割合と傾向

公表資料(国税庁実績評価書の参考指標)では、相続税申告における税理士関与割合は令和4年度で85.9%とされています。言い換えると、税理士が関与していない申告は約14.1%ということになり、多くの方が専門家に依頼しているのが実情です。

この背景には、申告の煩雑さや税務リスクへの不安感があると見られます。一方で、財産の規模が小さく、構成も単純なケースでは、自分で手続きを済ませる方も確実に存在しています。ただし、割合としては少数派であることから、慎重な判断が必要です。

「やっぱり税理士に頼めばよかった…」というケースも

実際に自力で申告を進めた方の中には、後悔の声を漏らすケースもあります。

たとえば、「土地の評価を自分なりに調べて記入したが、後日税務署から指摘され、追加の税金を支払うことになった」という例。
また、「必要書類の提出漏れに気づかず、追加対応に追われてしまった」というトラブルも散見されます。

なかには、途中まで自分で進めたものの不安が拭えず、最終的に税理士へ依頼し直すことになり、二重の労力とコストが発生したというケースもあります。

こうした事例を参考に、自分の状況に応じた判断ができるようにしておきましょう。

相続税申告を自分でやる際の注意点と落とし穴

相続税申告を自力で行う場合、手順を間違えなければ十分に対応可能なケースもあります。しかし、専門的な判断が求められる場面や、制度の細かい理解が必要な場面も多く、注意を怠ると思わぬトラブルにつながる可能性があります。

ここでは、特に気をつけたい3つの落とし穴をご紹介します。

期限を過ぎるとどうなる?

相続税の申告には、明確な期限が設けられています。

具体的には、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」が申告と納税の期限です。この期限を過ぎると、たとえ申告書が完成していても、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

特に、書類の収集や評価作業に時間がかかることを見越して、早めに準備を始めることが重要です。申告期限ギリギリでミスが発覚した場合、修正や再取得が間に合わず、結果的に損をしてしまう可能性があります。

書類不備や計算ミスで起こるトラブル

相続税申告書には多くの欄があり、それぞれが他の数値や添付書類と連動しています。

そのため、たった1か所の記入ミスや添付漏れが、申告全体の整合性を損なう原因となります。たとえば、不動産の評価額を間違えると、納税額そのものが変わってしまいますし、記載した財産内容と明細の内容に食い違いがあると、税務署から照会を受ける可能性も高まります。

さらに、法定相続人の人数の誤認や、特例適用の記載漏れなども、後になって修正が求められ、申告が「やり直し」に近い状態となるケースがあります。これらのミスは、提出前に第三者のチェックを受けることで防げることも多いため、最終確認は慎重に行うべきです。

税務調査のリスクとは?

相続税は、申告内容(特に財産評価)によって税額が大きく変わりやすい税目のため、提出後に税務署から確認が入る可能性があります。

国税庁の公表資料によると、令和6事務年度における相続税の実地調査件数は9,512件、また「簡易な接触(文書・電話・来署依頼など)」は21,969件とされています。さらに実地調査では、申告漏れ等の非違割合が82.3%と示されています。

もちろん、すべての申告が調査対象になるわけではありません。しかし、評価の根拠が弱い、記載があいまい、過去の贈与との関係が整理できていない、といった状態だと確認が入りやすくなります。

そのため、自力で申告を進める場合でも、できる限り正確かつ誠実な記載を心がけ、評価の根拠資料や計算過程を整理して保管しておくことが大切です。

相続税申告を自分でやる前に知っておくべきこと

相続税申告は、自力で進めることも不可能ではありません。実際、財産の内容がシンプルであれば、国税庁の資料や市販の申告ソフトを活用することで、一定のレベルまでは対応できます。

しかし、制度や評価の理解には専門性が伴い、ミスがあれば追加納税や税務署対応といったリスクがつきまといます。本記事で紹介した手順や注意点を参考にしながら、自分の状況と照らし合わせて「自力申告が適切かどうか」を慎重に判断しましょう。

重要ポイントのおさらい

本記事の重要なポイントを箇条書きにまとめてみました。

税理士との比較で考えるべきこと

税理士に依頼すれば費用は発生しますが、それに見合う「安心感」と「正確性」が得られます。特に、節税の選択肢や特例の適用についても助言が受けられるため、結果的に「税理士に任せた方が得をする」ケースもあります。また、税務署からの照会や税務調査に備える意味でも、専門家のサポートは心強いものです。

ご自身で対応するか、専門家に依頼するかを決める際には、費用面だけでなく、「時間・労力・リスク・安心感」のバランスも加味することが大切です。

不安な方は無料相談を活用しよう

相続税申告を「なんとなく不安」「間違えたくない」と感じる方は、まずは税理士による無料相談を活用してみるのも一つの手です。専門家の目線で状況を見てもらうことで、自力で対応できる部分とそうでない部分が明確になりますし、無駄な不安や遠回りを避けられる場合もあるのです。

「令和税理士法人 八王子の相続相談所」では、相続税に特化した経験豊富な税理士が、初回の無料相談にてあなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な対応方法をご提案しています。

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八王子の相続相談所

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