相続税で損しない「現金相続」の基本と注意点|税率・申告・節税まで解説

相続税の対象財産の中でも「現金」は、評価額が下がることなく額面どおりに課税されるため、注意が必要な財産です。「現金はいくらから相続税がかかるの?」「タンス預金は申告しなくてもよいの?」「不動産と比べて不利なの?」といった疑問を持つ方も多く、判断を誤ると申告漏れや加算税のリスクにもつながります。

本記事では、現金を相続した場合の税務上の扱い、申告の流れ、現金ならではの注意点や節税の考え方について、できるだけわかりやすく解説します。

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現金を相続したら相続税はどうなる?

現金は、相続が発生した時点における額面どおりで評価され、相続税の課税対象となります。不動産のように評価方法によって評価額が下がる(いわゆる評価の圧縮が起こる)ことは基本的にないため、節税効果が得られにくい財産といえます。たとえば、1,000万円の現金を相続すれば、評価額もそのまま1,000万円として扱われます。

現金と預貯金は扱いが異なる?

預貯金も原則として残高ベースで評価されますが、実務上は現金といくつか違いがあります。

預貯金は名義が明確で、相続開始後に金融機関での手続き(凍結・残高証明の取得など)を通じて把握しやすい財産です(被相続人名義ではないものの被相続人の財産とみなされる名義預金等を除く)。一方、現金(紙幣や手元資金など)は形式的に証明しにくいため、見落とし・申告漏れが起きやすい点に注意が必要です。

また、預貯金の評価は「残高」だけで完結しないケースがあります。たとえば定期預金などは、相続開始日時点で解約したと仮定した場合の既経過利息を加味して評価するのが原則です(金融機関の資料で確認します)。

タンス預金は特に注意!税務署にも把握されやすい

「タンス預金」とは、金融機関に預けず自宅などで保管していた現金のことです。申告しなければ把握されないと考えがちですが、税務署は預金の入出金履歴、相続直前の資金移動、生活実態との整合性などから、現金保有を合理的に推認することがあります。相続後にタンス預金を口座へ入金した場合、その動きから確認されるケースもあります。

特に、相続税の申告内容と家計の実態が乖離している場合には、調査対象となる可能性が高まります。意図的な申告漏れは加算税や重加算税のリスクにつながるため、正確な申告が不可欠です。

相続税がかかるのはいくらから?〜基礎控除と税率の基本

相続税がかかるかどうかは、「現金がいくらあるか」だけで決まるわけではありません。まずは相続財産の合計額から基礎控除を差し引き、課税対象になるかを確認することが第一歩です。ここでは、相続税の判断に欠かせない基礎控除の考え方と、税率(速算表)の基本を押さえていきます。

基礎控除の計算方法(3,000万円+600万円×法定相続人)

相続税には、一定の金額までは非課税となる「基礎控除」が設けられています。基礎控除額は一律ではなく、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除は
「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、正味の遺産額がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません

相続税の税率と控除額

相続税は、10%〜55%の累進税率(速算表)が適用されます。ここで重要なのは、税率表は単純に「遺産総額」に当てはめるものではなく、次の流れで計算される点です。

【相続税計算のおおまかな流れ】

  1. 各人の課税価格を合計して「課税価格の合計額(正味の遺産額)」を算出
  2. そこから基礎控除を差し引き「課税遺産総額」を算出
  3. 課税遺産総額を法定相続分で按分して「法定相続分に応ずる取得金額」を算出
  4. 速算表で各人の算出税額を出し、合計して相続税の総額を算出
  5. 実際の取得割合で按分し、税額控除(配偶者の税額軽減など)を反映

相続税の速算表(一部)は次のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
〜1,000万円 10% 0円
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

【速算表の計算式(各人の算出税額のイメージ)】
法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 − 控除額 = 算出税額

たとえば、(速算表上の)法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円であれば、
4,000万円 × 20% − 200万円 = 600万円 が算出税額となります。

現金の相続税試算例(1,000万円〜5,000万円)

現金を相続した場合、その金額がそのまま評価されやすい一方で、基礎控除を超えた瞬間から課税対象になりやすいのが特徴です。

以下は、相続財産が現金のみで、法定相続人が1人(基礎控除3,600万円)の場合の相続税額の一例です。なお、相続の状況によって計算手順や税額控除の適用が変わるため、あくまで目安としてご覧ください。

相続した現金額 課税対象額 税率 控除額 相続税額
1,000万円 0円 非課税 0円
3,000万円 0円 非課税 0円
4,000万円 400万円 10% 0円 40万円
5,000万円 1,400万円 15% 50万円 160万円

このように、現金相続は「金額=評価額」になりやすいため、基礎控除を超えた分がそのまま課税対象となり、税額が増えやすい傾向があります。

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現金を相続するメリット・デメリット

現金は、相続手続きや納税の場面で扱いやすい一方、評価額が下がりにくいため相続税の負担が重くなりやすい側面もあります。また、保管状況や管理のしかたによっては、相続人同士のトラブルや申告漏れの原因になることもあります。ここでは、現金相続の「便利さ」と「落とし穴」を整理して見ていきましょう。

現金を相続するメリット

現金を相続する最大のメリットは、すぐに使える資産である点です。納税資金や葬儀費用、遺産分割時の代償金などに充てやすく、流動性が高いことから相続手続きを円滑に進めるうえで非常に有利です。

また、不動産のように評価や名義変更、登記といった手続きが不要で、手間や時間、コストが少ないのも利点です。相続税は原則として期限内に金銭で納付する必要があるため、相続財産の中に現金が含まれていると安心材料になります。

現金を相続するデメリット

一方で、現金は額面どおりに評価されやすく、相続税の節税がしにくいという明確なデメリットがあります。不動産や自社株などは評価方法や特例により課税価格を圧縮できる可能性がありますが、現金にはそうした評価減が基本的にありません。

また、現金の所在が不明確になりやすく、「誰がどれだけ保管していたか」を巡って相続人間のトラブルに発展するケースも少なくありません。さらに、申告漏れが発覚した場合には、加算税・延滞税などのリスクがある点も注意が必要です。

現金と不動産では相続税がどう違う?

現金は、額面どおりの評価額で相続税が課税されるのに対し、不動産は評価方法によって課税価格が下がることが一般的です。

たとえば、土地は路線価(または倍率方式)にもとづき評価され、建物は固定資産税評価額を用いるなど、一定のルールで評価します。その結果、一般に実勢価格(市場価格)よりも低く評価されやすく、目安として実勢価格の7〜8割程度になると言われることもあります(ただし地域・個別事情により大きく変動します)。

同じ5,000万円相当の財産であっても、現金なら5,000万円がそのまま課税対象になりやすい一方で、不動産であれば評価額が3,500万円程度に抑えられるケースもあります。この違いが、相続税の総額に差を生む要因になります。

比較:5,000万円の現金 vs 土地の相続税

相続財産の内容 評価額 課税対象額 税率 控除額 相続税額
現金5,000万円 5,000万円 1,400万円 15% 50万円 160万円
土地(評価7割の目安) 3,500万円 0円 0円

以下は、相続財産が現金か土地かによって、相続税がどれほど変わるかを比較した一例です(法定相続人1人・基礎控除3,600万円、土地評価は目安として7割と仮定)。

このように、同じ「5,000万円の価値」でも、現金と土地では課税対象額に大きな差が生まれる可能性があります。

小規模宅地等の特例が使えるとどうなる?

不動産には「小規模宅地等の特例」が適用できる場合があります。一定の要件を満たすと、たとえば居住用の土地(特定居住用宅地等)は、限度面積330㎡まで80%減額といった大きな評価減が認められます。

また、重要なポイントとして、配偶者が取得する場合は「取得者ごとの要件」が設けられていないため、同居の有無にかかわらず適用できる類型があります(ただし、どの区分に該当するか、申告期限までの保有など、制度全体としての要件確認は必要です)。

この特例は要件が細かいため、適用の可否は早い段階で専門家に確認することが重要です。

相続税の申告で現金に関して注意すべきポイント

相続税の申告では、現金は預貯金や不動産に比べて“見落とし”が起きやすい財産です。特にタンス預金のように記録が残りにくい現金は、申告漏れのリスクが高く、後から説明を求められるケースもあります。現金の扱いで損をしないために、申告時に注意すべきポイントを確認していきます。

タンス預金の申告漏れは調査対象に

現金の中でも、金融機関を介さず自宅などで保管されているタンス預金は特に注意が必要です。「口座にないから把握されない」と思われがちですが、税務署は多角的な情報から現金の存在を確認することがあります。税務調査が行われると、被相続人の取引履歴だけでなく、相続人側の入金状況などが確認されるケースもあります。

こうした現金を申告せずに相続税を免れようとすると、延滞税や加算税などのリスクにつながるため、「まさか見つからないだろう」と自己判断しないことが大切です。

名義変更が不要だからこそ、税務署は注視する

現金は、不動産や預貯金と異なり相続人が受け取っても足跡が残りにくいため、相続後すぐに動かせる資産です。その反面、「名義変更」という公的な手続きを伴わないため、申告漏れの温床と見なされやすい面があります。

特に、申告された相続財産の中に現金が極端に少ない場合や、生活費との整合性が取れない場合は、税務調査が行われる可能性が高まります。現金の扱いをグレーゾーンにしないことが重要です。

申告に必要な書類・スケジュール

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに、現金を含む財産を評価して申告し、納税まで行う必要があります。

現金に関しては、ケースにより次のような書類・資料の準備が必要になることがあります。

申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備を始めることが大切です。

現金の相続税対策とは?節税の選択肢

現金は評価額を圧縮しにくい分、相続税対策は「現金の持ち方・移し方」を工夫することが中心になります。生前贈与や生命保険の非課税枠、配偶者の特例など、制度を正しく使うことで負担を抑えられる可能性があります。ここでは、現金に有効な節税の選択肢を、注意点も含めて整理します。

生前贈与を活用する

現金の相続税対策として代表的なのが、生前贈与の活用です。たとえば、暦年課税(いわゆる暦年贈与)では、毎年110万円までの贈与税の基礎控除を使いながら、数年かけて子や孫に分散して渡すことで、相続時点の現金残高を抑える考え方があります。

ただし、贈与は「渡したつもり」では足りず、贈与契約の実態が弱いと名義預金と判断されるリスクがあります。また、相続開始前の贈与については、相続税の計算上「贈与財産の加算」の対象になり得ます。特に令和6年(2024年)以後の贈与から、加算対象期間は段階的に相続開始前7年へ延長される仕組みになっているため、時期の整理や、相続時精算課税制度の選択の検討が重要です。

生命保険を使った非課税枠の活用

被相続人が生命保険に加入し、保険料を負担していた場合、受け取る死亡保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)となりますが、受取人が相続人である場合には「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税枠が適用されます。相続人以外が受け取る場合は、この非課税枠の適用がない点に注意が必要です。

「現金を保険に変える」という視点で、納税資金の確保と節税を同時に狙える手段として検討されます。

配偶者の税額軽減の活用

相続人が配偶者である場合、「配偶者の税額軽減」が使えます。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です(適用には申告が必要です)。

ただし、「配偶者に現金を集中させておけば非課税」と安易に決めるのではなく、将来の二次相続(配偶者の死亡)まで見越した設計が重要です。

相続税の延納・物納制度を知る

納税資金に困った場合、一定の条件を満たせば「延納」や「物納」といった制度を利用できることがあります。

延納

相続税を年賦で分割納付できる制度で、延納期間は課税相続財産に占める不動産等の割合などにより5年〜20年程度となることがあります。利子税がかかり、原則として担保が必要です。

物納

延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、一定の要件を満たす財産で納付する制度です(物納に不適格な財産などの制約があります)。

現金が多い場合はこれらを使わずに済むことも多いですが、制度の存在を知っておくと安心です。

相続税が払えない?現金がない場合の対応策

相続税は原則として期限内に金銭で納付する必要がありますが、相続財産が不動産中心で手元の現金が足りないケースも少なくありません。こうした場合、期限に間に合わせるための資金計画と、制度の活用可否の判断が重要になります。ここでは、現金が不足する場合に検討したい延納・物納などの対応策を解説します。

延納・物納の条件と申請方法

相続税は原則として期限内に金銭で納付しますが、手元資金が不足し、一定の要件を満たす場合には延納・物納を検討します。延納期間や利子税、担保の要否は財産構成などで変わります。

また、延納・物納はいずれも「いつでも使える制度」ではなく、期限内の申告・申請や書類整備が前提になります。検討する場合は、早い段階で準備に着手することが重要です。

不動産を売却して現金化する際の注意点

相続財産に不動産はあるが現金が不足している場合、不動産を売却して納税資金を確保する方法もあります。ただし、売却時には譲渡所得税(所得税・住民税)が発生する可能性があり、仲介手数料などのコストもかかります。

また、相続登記に伴う登録免許税などの費用も見込む必要があります。売却先が決まらなかったり価格交渉が長引いたりすると、納税期限に間に合わないリスクもあるため、売却を視野に入れる場合は早めに段取りを組むことが大切です。

税理士に早めに相談すべき理由

「現金がなくて相続税が払えない」という状況は、多くの相続人にとって大きなプレッシャーになります。ただ、相続税には延納・物納を含む納税方法の選択肢や特例があり、専門家の助言で打ち手が見えてくることも少なくありません。

特に、延納・物納の可否判断、申請書類の整備、特例の適用条件の確認は難度が高いため、自己判断に頼らず早期に相談しておくと安心です。

現金の相続は税理士への相談

現金は、遺産分割や納税資金の準備がしやすいという点で、使い勝手のよい資産です。しかし一方で、評価額が下がりにくく節税がしづらいうえ、タンス預金などは申告漏れのリスクも高い財産であることを忘れてはなりません。

相続税の申告において「知らなかった」「うっかり」は通用しにくく、現金であっても相続財産を正確に把握し、基礎控除・税率・特例の正しい知識に基づいて手続きを進めることが、損をしない相続への第一歩です。

また、生前贈与や生命保険の活用、配偶者の税額軽減など、合法的な節税の選択肢もありますが、適用条件や将来の二次相続まで含めた設計が重要です。迷ったら自己判断で進めず、相続税に詳しい専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

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