株式の名義変更にかかる費用はいくら?手続き方法や費用と税金の目安を紹介

株式の名義変更(名義書換)は、親族が亡くなったときの相続や、生前贈与を行う際に必要となる大切な手続きです。しかし、「どこに連絡すればいいの?」「費用はいくらかかる?」「税金は発生するの?」など、初めて手続きを行う方にとっては疑問や不安が尽きません。

この記事では、上場株式・非上場株式の違い、名義変更の流れ、必要書類、費用や贈与税・相続税の関係まで、できるだけわかりやすく整理して解説します。

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株式の名義変更とは?

株式の名義変更とは、株主として登録されている名義を、別の人の名義に変更する手続きのことを指します。名義変更が必要になるのは主に「相続」「生前贈与」「売買」などで株主が変更となる場面です。ここでは「相続」と「生前贈与」の場合について詳しく解説していきます。

まず相続の場合、被相続人(亡くなった方)が保有していた株式は、その死亡により相続人へ承継されます。ただし、相続が発生しただけでは、証券会社の口座や会社の株主名簿上の名義が自動的に切り替わるわけではありません。所定の相続手続きを行い、名義変更(相続手続き)を申請しなければ、配当金の受け取りや議決権の行使、売却などが実務上スムーズにできない状態が続くことがあります。

次に生前贈与の場合、親や祖父母が子や孫に株式を譲りたいと考えるケースが多く見られます。この場合も、贈与契約を結び、必要書類をそろえて名義変更(口座間の移管・株主名簿の書換)を行う必要があります。なお、贈与は贈与税の課税対象になる可能性があるため、金額によっては申告が必要になります。

また、上場株式と非上場株式では名義変更の手続きや関係する機関が異なります。上場株式は証券会社を通じて行うのが一般的ですが、非上場株式は会社(発行会社)や株主名簿管理人とやり取りすることが多く、会社の定款(譲渡制限など)によって進め方が変わる点に注意が必要です。

このように、株式の名義変更は法的・税務的な観点からも重要な手続きであり、放置することで後々トラブルを招くリスクがあります。まずは「なぜ必要なのか」を理解することが、正しい手続きへの第一歩です。

名義変更の基本的な手続きの流れ

株式の名義変更は、上場株式と非上場株式で窓口と手順が異なります。上場株式は証券会社経由で行います。非上場株式は発行会社や株主名簿管理人へ直接請求するのが基本です。さらに、相続と生前贈与では必要書類も異なります。

まずは「どの株式か(上場/非上場)」「どのケースか(相続/生前贈与)」「どこに申請するか」を切り分けると、費用の見積もりと準備がスムーズです。

上場株式の名義変更【証券会社での手続き方法】

相続では、取引先の証券会社に連絡し、「相続手続き一式(相続手続きキット)」を取り寄せる流れが一般的です。代表相続人(窓口となる相続人)を定め、必要書類を整えて提出します。新名義人(相続人)の証券口座が未開設の場合は、同時に口座開設を求められることがあります。

生前贈与では、贈与契約書を作成し、証券会社所定の手続(口座間の移管、振替の指図など)で株式を移します。贈与者・受贈者の双方に証券口座が必要になることが多く、証券会社や口座種別によっては手続方法や必要書類が変わります。また、他社への移管を伴う場合、移管手数料がかかることがあります。

手続きには確認や審査があるため、完了までに時間を要することがあります。相続税申告の納税資金にしたい等の期限がある場合は、早めに着手しておくと安心です。

証券会社が不明な場合の照会方法

まずは、郵送物や書類を手掛かりにします。たとえば、配当金計算書、株主総会招集通知、特定口座年間取引報告書、取引報告書などです。これらに証券会社名や支店名、口座番号が記載されていることがあります。

それでも見当がつかない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」を検討します。これは、振替株式等の口座が開設されている証券会社・信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認できる制度です。なお、この開示請求で分かるのは「口座管理機関の一覧」であり、銘柄名や取引履歴、保有残高そのものが確認できるわけではありません。開示結果をもとに、該当する証券会社等へ個別に照会(残高証明の取得など)を進めます。

また、旧口座が休眠扱いになっていたり、旧姓・旧住所で登録されていたりすることもあります。氏名・住所変更の履歴を整理してから照会すると効率的です。

名義変更に必要な書類一覧

相続の主な書類は、被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍)一式、住民票の除票、相続人の戸籍、遺言書または遺産分割協議書、相続人の本人確認書類、印鑑登録証明書、マイナンバー関係書類、証券会社所定の相続届などです。戸籍一式の代わりに、法定相続情報一覧図の提出が認められるケースもあります。

生前贈与では、贈与契約書、贈与者・受贈者の本人確認書類、証券会社所定の移管依頼書(振替指図書等)、受贈者の証券口座情報が必要になるのが一般的です。委任状が求められる場合もあります。

※必要書類は証券会社ごとに異なるため、最終的には各社の案内に従って準備してください。

非上場株式の名義変更【会社への直接申請】

非上場株式は、発行会社または株主名簿管理人へ「株主名簿の名義書換請求」を行うのが基本です。会社が株主名簿を自社で管理している場合は会社が窓口となり、信託銀行等が株主名簿管理人の場合はその窓口に請求します。

非上場株式では、定款に譲渡制限(株式を譲渡するには会社の承認が必要など)が設けられていることが多く、贈与・売買など「譲渡」で取得する場合は、会社所定の承認手続(取締役会や株主総会の決議等)が必要になることがあります。

一方、相続による取得は一般承継のため、通常は「譲渡承認が必要」という整理にはなりません。ただし、定款に定めがある場合、会社が相続人等に対して株式の売渡しを請求できる制度(会社法上の仕組み)があります。相続の場面でも、会社の定款内容によって対応が分かれる点が重要です。

また、会社によっては株券発行会社で、株券(紙の株券)の提出が求められる場合もあります。株券を紛失していると別の手続が必要になり、時間がかかることがあるため、事前確認が不可欠です。

株主名簿の書き換えと取締役会の承認

譲渡制限会社では、贈与・譲渡により株式を移す場合、取締役会等の承認を経て株主名簿の名義を書き換える流れが一般的です。承認申請には、贈与契約書または譲渡契約書、本人確認資料などを添付します。会社所定の申請書式が用意されていることもあります。

相続の場合、相続人であることを示す戸籍関係書類や遺言書・遺産分割協議書などを添付して、名義書換請求を行います。なお、会社側が定款に基づき売渡し請求を検討する場合、期限や決議要件があるため、会社から追加の案内が出ることがあります。いずれにしても、会社規程(定款・社内規程)で必要書類や手順が異なるため、早めに会社へ確認して進めることが重要です。

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名義変更にかかる費用と税金の目安

費用は「実費+事務手数料+専門家報酬」の合計、税金は「贈与税または相続税(場合により譲渡所得税等)」が発生します。手続きをする窓口(証券会社/発行会社)やケース(相続/生前贈与)で必要書類と処理が変わり、発生する手数料の種類も異なります。

また、税制は改正されることがあるため、贈与・相続を検討する際は国税庁の公表情報も踏まえて判断するのが重要です。近年では、暦年課税の生前贈与加算の対象期間の見直しや、相続時精算課税の基礎控除の創設など、実務に影響する改正が行われています。

名義変更時に発生する手数料と費用

名義変更は本人確認と権利移転の裏付けが必要で、各段階で実費が生じます。主な内訳は次のとおりです。

金額は銘柄数や名義人の人数、不足書類の有無で増減します。見積もりにあたっては、銘柄一覧・保有先・相続/贈与の区分を先に整理しておくとスムーズです。

名義変更に必要な書類(費用見積もりの前提)

相続では「戸籍一式+遺言書または遺産分割協議書+証券会社所定書類(相続届等)」が基本となり、生前贈与では「贈与契約書+移管依頼(振替指図等)+本人確認資料」をそろえます。いずれも、権利承継の原因(相続か贈与か)を証明するために必要なものです。

具体的な様式は証券会社の所定書式(所定用紙)や発行会社の規程で示されます。戸籍類の通数が多い場合や相続人の人数が多い場合は、その分だけ取得費がかさみます。

贈与税・相続税が発生するケースとその対策

名義変更そのものに税金はかかりませんが、移転の原因が贈与なら贈与税、相続なら相続税の検討が必要です。税負担は「原因行為」に基づいて決まり、贈与は暦年課税と相続時精算課税の選択、相続は課税価格や各種控除の適用によって最終的な金額が決まります。

なお、株式を売却した場合は、譲渡益に対して所得税・住民税(申告分離課税)が課税されます。贈与や相続で受け取った後に売却するケースでは、取得費や取得日の引継ぎなども論点になり得るため、売却まで見据える場合は早めに確認しておくと安心です。

贈与税の非課税枠と申告の要否

暦年課税は、基礎控除110万円まで贈与税はかからず、原則として申告も不要です(同一年中に受けた贈与の合計で判定します)。ただし、将来相続が発生したときに「生前贈与加算」の対象になるかどうかは別問題で、たとえ110万円以内で贈与税がかからなくても、相続税計算上の加算対象になり得る点には注意が必要です。

相続時精算課税については、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除が設けられています。基礎控除部分は相続時の加算対象外となります。一方で、相続時精算課税を選択するには、原則として贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。贈与税の申告が不要なケースでも、届出書の提出自体は必要になるため、手続きに漏れがないように注意してください。

また、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。制度選択は、家族の資産状況や将来の相続見込みも含めて判断するのが重要です。

相続税申告との関係性(生前贈与加算)

暦年課税による贈与で取得した財産は、相続または遺贈により財産を取得した人について、相続税の計算上、一定期間内の贈与が加算対象となります(いわゆる生前贈与加算)。

令和6年(2024年)1月1日以後の暦年課税に係る贈与については、加算対象期間が見直され、相続開始日に応じて次のとおり段階的に適用されます。

また、延長された部分(相続開始前3年超7年以内に相当する範囲)については、贈与により取得した財産の価額の合計から総額100万円まで加算されない取扱いがあります。

制度の趣旨を踏まえ、贈与の履歴、契約書、評価資料(贈与時点の株価の根拠など)を保管し、相続税申告で漏れなく反映させることが重要です。

名義変更を放置するとどうなる?リスクと注意点

放置は「受取の遅れ・権利行使の支障・申告漏れ・家族間トラブル」につながりやすくなります。理由は、名義が整っていないと配当や議決権の帰属が実務上あいまいになり、各種通知も旧名義のまま届くためです。早期に原因(相続/贈与)を確定し、必要書類をそろえることが予防になります。

配当金の受け取り・議決権の問題

配当金や株主優待の受け取り、株主総会での議決権行使は、名義が整っていないと手続が進めにくいことがあります。名義変更が済んでいない間は、各種通知が旧名義に届くため、重要な案内を見落とすリスクもあります。

また、株式分割・併合などのコーポレートアクションがあると、名義が未整備のままでは手続に遅延が生じることもあります。未受領の配当金は、一定期間で受領できなくなることがあります(会社の定款等で期間が定められている場合もあります)。早めに名義を整えることが、機会損失の回避につながります。

相続人同士のトラブルに発展するリスク

名義が被相続人のままだと、誰が配当を受け、いつ売却できるのかが曖昧になりがちです。評価額の変動局面では「誰の判断で売るのか」「責任は誰が負うのか」で対立が生まれやすくなります。

遺産分割協議書で持分配分を明確化し、代表相続人を定めたうえで手続きを進めれば、実務判断と連絡窓口が一本化され、行き違いを抑えられます。

税務署から指摘されるケースも

名義変更を先送りしても、配当所得や譲渡益が発生していれば申告は必要です。放置により「誰が申告すべきか」が不明確だと、申告漏れの指摘や加算税・延滞税の負担につながることがあります。

相続に起因する場合は、相続税の申告期限(原則10か月)も意識し、評価資料・取引履歴・贈与の有無を整理しておくことが重要です。

名義変更のタイミングはいつがいい?

結論として、判断は「税負担・家族の合意・実務の難易度・時間の余裕」で決めます。理由は、生前と相続後では必要書類と税の扱いが異なり、非上場株式は会社の手続(承認や定款確認など)に時間を要する可能性があるためです。

要点は次の2点です。

  1. 相続発生前に計画を立てて、生前贈与を含めた承継設計を進めるか
  2. 相続発生後は早期に分割方針の決定と資料収集を進め、名義変更を進めるか

現実的には、この2つを比較しながら検討していくことになります。

生前贈与による名義変更のメリット・デメリット

生前は当事者の意思確認や口座整備がしやすく、承継設計を段階的に進められます。メリットとしては、口座開設や分散移転、後継者の管理教育など計画的に進めやすい点に加え、相続発生時の事務を簡素化できる点が挙げられます。

一方で、贈与税の負担、暦年課税の生前贈与加算の対象となるリスク、家族間の公平性の調整、譲渡制限会社での承認手続、配当の帰属変更といった課題が生じます。贈与は契約行為であるため、贈与契約書の整備や承認の要否が実務の成否を左右します。

判断の目安と準備物

判断の目安:少額を計画的に移す方法、または事業承継で後継者へ集中的に移す方法を想定します。
準備物:贈与契約書、本人確認書類、(上場株の場合)受贈者の証券口座情報、(非上場株の場合)承認申請書類一式(会社所定書式)。

相続後に名義変更を行う場合の流れとポイント

相続は法律上の承継であり、戸籍関係と遺言・遺産分割協議によって権利の帰属を確定させます。上場株式の場合の流れは、相続の発生を証券会社等へ通知し相続手続き一式を取り寄せ、代表相続人を選定したうえで、戸籍一式と遺言書または遺産分割協議書を整えて名義変更を申請する、という順序が一般的です。 

評価・申告スケジュールと並行して進めること、各種通知物や配当の扱いを事前に決めておくこと、非上場株式は定款や承認・売渡し請求の有無の確認に時間がかかる可能性を見込むことが重要です。

株式名義変更のよくある質問

株の名義変更をしたら贈与税はかかりますか?

名義変更そのものには課税されません。原因が贈与であれば贈与税の検討が必要です。

暦年課税は、同一年中の贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて判定します。相続時精算課税を選択する場合は、手続として「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です(贈与税の申告が不要な場合でも届出書の提出が必要になる点に注意してください)。

また、暦年課税の贈与は、生前贈与加算の対象となる可能性があります。贈与税がかからない金額でも、相続税計算上の加算対象になり得るため、贈与日と相続開始日の関係も含めて確認しておくと安心です。

親の株をどうやって引き継ぐの?

上場株式の場合、相続発生を証券会社へ届出→相続手続き一式の取り寄せ→代表相続人を決め、戸籍一式・遺言書または遺産分割協議書を添えて申請、という流れが基本です。新名義人の口座がなければ同時に開設を求められることがあります。

非上場株式は、発行会社または株主名簿管理人へ名義書換請求を行います。定款の定め(譲渡制限、売渡し請求の有無など)によって必要手続が変わるため、会社へ早めに確認しましょう。

名義変更しなくても配当金は受け取れる?

原則として、スムーズではありません。権利確定日や受領手続の関係で、旧名義のままだと配当の受領や各種通知に支障が出ることがあります。未受領の配当金は一定期間で受領できなくなることもあるため、早めの名義確定が必要です。

相続放棄した場合は?

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要で、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。放棄が受理されると、放棄者は相続手続きに関与しません。

株式の名義変更手続では、相続放棄をしたことを示すために、相続放棄申述受理証明書などの提出を求められる場合があります。次順位の相続人で手続きを進めることになるため、関係者間での整理も含め、早めに確認しましょう。

証券会社が分からないときは?

配当金計算書・招集通知の差出人や特定口座年間取引報告書を確認するのが基本です。見つからなければ、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」で、口座が開設されている証券会社・信託銀行等(口座管理機関)を確認する方法があります。旧姓・旧住所情報も整理しておくと照会がスムーズです。

株式の名義変更は早めに準備してトラブル予防

株式の名義変更は「分割方針の決定→必要書類の収集→窓口申請」を早めに整えるのが要点です。費用は実費・手数料が中心で、税金は贈与税または相続税(場合により譲渡所得税等)が課税されます。

迷ったら放置せず、まずは「どの株式を、どこで、どの原因で引き継ぐのか」を整理し、必要に応じて証券会社・発行会社、または専門家へ相談しながら進めましょう。

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八王子の相続相談所

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