開業40年、
八王子で様々な相続の
お悩みを解決いたしました。
相続は複雑だからこそ、専門家であると同時に“話しやすい存在”であることを大切にしています。
豊富な実績をもとに、複雑な事例にも柔軟に対応。難しい内容もわかりやすく丁寧にご説明。
不安なくご相談いただける体制を整えています。
相続手続きでは思わぬ問題が発覚することも珍しくありません。
だからこそ私たちは、複雑な状況でも依頼者様とともに最後まで伴走します。
地元八王子に根差して培った40年の実績をもとに、依頼者様の利益を考えた"解決"へと導きます。
相続では費用面の不安もつきもの。 私たちは「明朗会計」を大切にし、不明瞭な請求はいたしません。 初回相談は無料。相続が発生したらお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。
開業40年のエキスパートがお答えします。
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お問い合わせ❝法定相続人とはどんな人ですか?❞
民法上に定められた人で、ケースにより相続する順序が違います。
❝相続税の対象となる財産には、例えば何があるのでしょうか?❞
原則、お金に換算できるものは、全て相続財産です。ただ、借金 などのマイナスの財産もありますので、要注意です。
一般的に言われているプラスの相続財産は、現預金や株式、不動産、書画・骨董品などです。また、生命保険金や死亡退職金なども、亡くなった時点で本人の手元にあったお金ではありませんが、みなし相続財産として金額によって相続税の対象となります。
また、ローンや病院に対する未払金などの債務も、マイナスの財産と して、相続財産の一部になりますので要注意です。(相続財産からマイナスできます)なお、墓地や仏壇など、金銭的な価値があっても、相続税がかからないものもあります。
❝いくらまでの財産なら、相続税はかからないのでしょうか?❞
3,000万円+600万円×法定相続人の数までなら課税されません。(令和3年4月1日現在法令)
例 – 妻、子供2人の場合 3,000万円+600万円×3人=4,800万円までなら無税。 法定相続人が多いほど、非課税とされる金額が大きくなります。過去には養子をたくさんとる事で、節税する事も行われていたようです。現在は相続税法上で認められる養子の人数(法定相続人として認められる養子の人数)には制限があります。
上記以外にも、子供に関する内容や保険に関する内容など、
様々な相続に関するお悩みについて答えています!
初回の相談は無料です。
開業40年のエキスパートがお答えします。
❝贈与税って何?❞
贈与税は、個人から現金、不動産等、種類を問わず財産をもらった場合かかる税金です。
❝贈与税は、誰が納税するのですか?❞
財産をもらった人が納税します。世の中には財産を渡した人が納税するという誤解をされている人もいますが、渡した方は何も取られません。あくまで、財産をもらった人が対象になります。
❝贈与税はいくら以上の財産をもらうと納税する必要がありますか?❞
あまり少額なものは無視して結構です。一年間に110万以上もらうと、 税金がかかります。(この110万円は基礎控除と呼んでいます。)
この110万円とは、一人からの分だけでよく、もらった人一人の一年分です。 即ち、三人の人から30万円ずつもらった場合、90万円ですから、 かかりません。 Aさんから50万円、Bさんから80万円もらったら、合計130万円なので 税金がかかります。
上記以外にも、様々な贈与税に関するお悩みについて
答えています!
相続税の申告は、亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。不動産や預貯金の評価、各種控除の適用、申告書の作成まで、専門的な知識が求められることから、個人での対応はハードルが高いと言えます。
当事務所では八王子エリアを中心に多くの申告実績があり、複雑な財産構成や土地評価にも対応可能。
申告漏れや税務調査のリスクを防ぐためにも、経験豊富な税理士が丁寧にサポートいたします。
相続は「生前の対策」で結果が大きく変わることも。当事務所では、相続税の試算や贈与の活用、不動産や預貯金の整理など、税理士としてできる実践的な対策をご提案。
八王子を中心に地域密着で対応しており、地元の不動産評価や税務署の傾向も熟知しています。
ご家族に負担をかけない円満な相続を、生前から一緒に考えましょう。
贈与を受けた場合、一定額を超えると贈与税の申告が必要です。
特例や控除の適用には要件があり、判断を誤ると余計な税負担や調査の対象になることも。
当事務所では、適正な税額の計算から申告書の作成まで丁寧に対応。
住宅取得資金や教育資金の非課税制度など、状況に応じた節税アドバイスも行っています。
一次相続を終えた後、配偶者が亡くなった際に発生するのが「二次相続」です。
配偶者控除などで税負担が抑えられた一次相続に比べ、二次相続では相続税が高くなるケースも少なくありません。
当事務所では、将来を見据えた財産の分け方や税額試算を通じ、家族全体にとって最適な相続設計をご提案。
❝相続税の報酬はどのくらいですか?❞
弊事務所の相続税申告の報酬は次の通りです。(数値は総て税抜金額)
但し、必要に応じその他の関連報酬が入る場合があります。
初回の相談は無料です。
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