遺言書を保管してもらえる制度
前回のブログで、認知症になる前に遺言書の作成をおすすめすることを書きましたが、折角作成した遺言書を紛失したり、置き場所を忘れてしまったりしたら何にもなりません。
そこで、保管場所をどうするかが問題になります。
自宅の金庫とか、机の引き出しとか、銀行の貸金庫とかが考えられますが、もっと良いところがあるのです。実は法務局で預かってくれる制度があるのです。
自筆証書遺言保管制度というのがあり、申請すれば1回につき3900円の手数料で預かってくれます。(安いですね)
この保管所に保管されている遺言書は、いったん預けた後にやめようと思い申請を撤回すれば、返還を受けることができます。しかも手数料はかかりません。
そのうえ自宅などで保管してあった自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(検認なしで開封すると遺言書は無効になる。)が、法務局に預けてある場合は検認の手続きはいりません。
ご存知のように公正証書遺言という遺言制度もあります。これは公証人の前で、証人2人と内容を口頭で述べ、公証人が遺言者に確認し、文書にします。これを公証役場で保管するという制度なので、改ざんや紛失の恐れはありません。費用は16000円からで財産額に応じて増えてゆきます。
公正証書遺言制度とするか、自筆証書遺言保管制度とするかは自由にえらべますが、面倒くささの点と金額的安さから言ったら自筆証書遺言保管制度のほうがだいぶ便利であると云えます。
自筆証書遺言のポイントを記しておきます。