遺言書を保管してもらえる制度

前回のブログで、認知症になる前に遺言書の作成をおすすめすることを書きましたが、折角作成した遺言書を紛失したり、置き場所を忘れてしまったりしたら何にもなりません。
そこで、保管場所をどうするかが問題になります。

自宅の金庫とか、机の引き出しとか、銀行の貸金庫とかが考えられますが、もっと良いところがあるのです。実は法務局で預かってくれる制度があるのです。
自筆証書遺言保管制度というのがあり、申請すれば1回につき3900円の手数料で預かってくれます。(安いですね)

この保管所に保管されている遺言書は、いったん預けた後にやめようと思い申請を撤回すれば、返還を受けることができます。しかも手数料はかかりません。
そのうえ自宅などで保管してあった自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(検認なしで開封すると遺言書は無効になる。)が、法務局に預けてある場合は検認の手続きはいりません。

ご存知のように公正証書遺言という遺言制度もあります。これは公証人の前で、証人2人と内容を口頭で述べ、公証人が遺言者に確認し、文書にします。これを公証役場で保管するという制度なので、改ざんや紛失の恐れはありません。費用は16000円からで財産額に応じて増えてゆきます。
公正証書遺言制度とするか、自筆証書遺言保管制度とするかは自由にえらべますが、面倒くささの点と金額的安さから言ったら自筆証書遺言保管制度のほうがだいぶ便利であると云えます。

自筆証書遺言のポイントを記しておきます。

自筆証書遺言のポイント

必ず全文、日付、氏名を自筆で書くこと。押印も必要。(日付、氏名、押印のいずれか1つでも欠けると無効になります。)
書き間違いや、内容の書き直しなどの加除訂正にも決められた方式があります。
財産目録については自筆でなく、パソコン作成等でもよくなりました。不動産の登記事項証明書の写し、預貯金の通帳コピーを添付することも可能です。
死後は原則として家庭裁判所の検認が必要です。
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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。