配偶者の税額軽減特例についての注意点

相続税では配偶者は色々優遇されています。その中でもっと大きなものは配偶者の税額軽減の特例で、課税財産の1/2かまたは1億6000万円までは無税で相続できるというものです。
しかしこんな例もあります。

夫が死亡し、妻と息子が相続人となり、妻は7000万円、息子は1億2000万円計1億9000万円の相続となり、これに基づき申告しました。しかし実はこの相続で2000万円の現金を隠してあり、これがその後の税務調査で明らかになりました。

その結果この2000万円は妻が相続することにしました。妻の相続財産はこの2000万円を加えても全体の1/2以下であり、かつ1億6000万円以下でもありますので、税金はかからないと安心していたところ、2000万円については課税されてしまいました。
上記の1/2または1億6000万円という数値は、あくまで通常の課税財産に対するものであり、この例の様に隠蔽仮装した財産は控除対象にならないのです。従って、正直に申告していれば妻は1円も税金がかからなかったのに、なまじ隠したりしたのでその分は控除が受けられず、加算税付きで課税されてしまいました。

隠したくなる気持ちはわからないでもありませんが、かえって多くの税金を支払うはめになることを頭に入れておいてください。
ちなみにこの配偶者の税額控除は戸籍上の妻でなくては受けられません。即ち内縁の妻には認められないのです。事実婚の妻の場合は遺言書を書いてもらう以外には原則として相続財産は受け取れません。(生命保険金も原則的には受け取れません。)そのうえ20%の税金の加算もあります。

逆に配偶者が相続放棄をした場合はでも相続人ではなくなりましたが、配偶者であることに変わりはないので、基礎控除は使えます。しかし生命保険金の非課税枠は使えません。

色々くだくだしく書きましたが、要は正直に申告しましょう。ということです。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。