配偶者に財産を渡すのは離婚が先か贈与が先か?
夫婦間の贈与は、その人が暮らすために必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。しかし、不動産のような高額な財産となれば、基本的には課税対象になります。
但し婚姻期間が20年以上であれば、2000万円までは贈与税の配偶者控除がうけられ課税されません。
この特例を受けるためのその他の要件とは、
です。
この配偶者控除はあくまで結婚している間の贈与に対するものに適用されます。離婚した後で自宅不動産を元配偶者に贈与する場合は対象外です。したがってその場合は「贈与」ではなく「財産分与」の扱いになります。
離婚時の財産分与は基本的に贈与税はかかりません。婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産であり、婚姻後の生活に必要なものとして扱われます。したがって贈与ではなく財産分与の扱いになるわけです。
気を付けるべきは土地建物の財産分与は土地建物の譲渡にみなされ、分与した方に(例えば、夫が妻に財産分与すれば夫に)譲渡所得税が課税されます。(このようにどこかで税金がとられてしまう。)
また財産分与のつもりでも贈与税が課税される場合もあり、要注意です。
例えば、分与された財産がどう見ても多すぎる場合。(婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても明らかに多すぎる場合。)この多すぎる部分が課税対象になります。また離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合等です。
このように常識的には大丈夫と思われても、厳しく贈与とされる場合が意外と多いことにご注意下さい。
贈与に関する知識が不十分のために、贈与税の対象となり多額の税金を取られたというようなケースは結構多いものです。不安があったら我々税理士にお聞きください。