配偶者に財産を渡すのは離婚が先か贈与が先か?

夫婦間の贈与は、その人が暮らすために必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。しかし、不動産のような高額な財産となれば、基本的には課税対象になります。
但し婚姻期間が20年以上であれば、2000万円までは贈与税の配偶者控除がうけられ課税されません。

この特例を受けるためのその他の要件とは、

①その夫婦が今まで配偶者控除を受けていないこと。
②居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金、のいずれかの贈与であること。
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も居住し続ける見込みであること。
④贈与税の申告をすること。
⑤法施行地に有する土地家屋等であること。

です。

この配偶者控除はあくまで結婚している間の贈与に対するものに適用されます。離婚した後で自宅不動産を元配偶者に贈与する場合は対象外です。したがってその場合は「贈与」ではなく「財産分与」の扱いになります。

離婚時の財産分与は基本的に贈与税はかかりません。婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産であり、婚姻後の生活に必要なものとして扱われます。したがって贈与ではなく財産分与の扱いになるわけです。
気を付けるべきは土地建物の財産分与は土地建物の譲渡にみなされ、分与した方に(例えば、夫が妻に財産分与すれば夫に)譲渡所得税が課税されます。(このようにどこかで税金がとられてしまう。)
また財産分与のつもりでも贈与税が課税される場合もあり、要注意です。

例えば、分与された財産がどう見ても多すぎる場合。(婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても明らかに多すぎる場合。)この多すぎる部分が課税対象になります。また離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合等です。

このように常識的には大丈夫と思われても、厳しく贈与とされる場合が意外と多いことにご注意下さい。
贈与に関する知識が不十分のために、贈与税の対象となり多額の税金を取られたというようなケースは結構多いものです。不安があったら我々税理士にお聞きください。

The following two tabs change content below.
【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。