二次相続で起こりやすい相続のトラブルとその回避方法
子供にとって両親の一方が亡くなった際に発生する相続を一次相続といいます。そしてもう一方の親が亡くなった際の相続を二次相続といいます。一次相続であれば片方の親がなくなった配偶者の意向を、ほかの相続人に伝えることができます。また子供からすえば親の相続財産は親が管理すると考える人が多く、相続手続を配偶者が先導できる傾向にあります。
ところが二次相続の場合、両親がおらず、子供だけで相続を進めることになるので、相続財産をどのように分配するか誰が中心となって決めてゆくかがあいまいになりがちで、意見がまとまりにくいことがあります。また二次相続では、配偶者控除が使えないため、一次相続より相続税の負担が大きくなる可能性が高くなります。
(配偶者控除とは、財産の額が1億6千万円まで、または配偶者の取り分が法定相続分までは、配偶者に税金がかからない制度です)
二次相続では子供が相続人になるため、基本的にこの配偶者控除制度は使えません。
このように分配が難しいことと、配偶者控除が使えないこと等が、一般的に相続でもめる主な原因と考えられます。
仲の良い兄弟が、二次相続でもめて大喧嘩になったり、絶交状態になったりする例をよく見ます。二次相続で兄弟姉妹間にしこりを残さず、円満には話し合いを終えるためには、両親が元気なうちに準備をしておいてもらう必要があります。
トラブル回避方法としては、例えば次のようなことが考えられます。