贈与税の時効
Aさんは昭和60年(1985年)3月に土地と建物につき息子B男に贈与しました。公正証書にて贈与契約書を作成し、物件を引き渡しました。しかし贈与税の申告と登記はしませんでした。
贈与登記を行ったのは、贈与契約から8年後の平成5年(1993年)12月でした。この時点で贈与税の時効を過ぎていました。
税務署から贈与税の指摘をうけたA、B親子は、「贈与税による財産の取得は、書面によるものについてはその効力発生時、書面によらないものについてはその履行時」であることを引き合いに出し、「公正証書」は信用があり、書面による贈与であるからこの土地建物は、昭和60年の贈与に当たる。と主張しました。
一方税務署は「昭和60年ではなく登記日である平成5年12月であって、時効にはならない。」と主張しました。
判決は、「本件公正証書は贈与税の負担がかからないようにするためにのみ作成されたものであり、従って本件公正証書(昭和60年)に贈与がなされたものではない。そうすると本件不動産を贈与したのは、書面によらない贈与ということになり、その場合はその履行時(平成5年)に贈与による財産取得があったと見るべきである。」ということで、税務署側の勝訴となりました。
このように、贈与の時効について素人考えで行うことは危険ですので、十分注意して下さい。