申請でもらえる葬祭費(埋葬料)・若い年齢で亡くなった場合の死亡一時金

申請をすれば、葬祭費(埋葬料)として、各健康保険組合(国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合は各市区町村)から支給されます。

また、死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく亡くなった場合に支給されます。ただし、遺族基礎年金や寡婦年金を受ける場合には、支給されません。
※ 第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満で自営業者や農業者、またはその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者(会社の厚生年金保険加入者や公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に該当しない人

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円~320,000円になります。(付加保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある場合は、8,500円が加算)
※ 付加保険料とは、将来の年金額を増やすために国民年金保険料に上乗せして納めた保険料です。(月額400円。令和5年1月1日現在)

なお、死亡日の翌日から2年を経過すると時効になりますので、加入している自治体に連絡し、早めに申請するようにしましょう。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。