配偶者居住権とはどんなものか?

配偶者居住権とは、夫婦の一方がなくなった場合に、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、自分が亡くなるまでか、又は一定の期間無償で居住できる権利のことです。
従来相続が発生すると配偶者はそこに住み続けたいため、その土地建物を相続しますが、その土地建物が高額物件だとそれだけで配偶者控除の枠を使い切ってしまい、その後の生活費としての現預金等がもらえないことがあります。
また配偶者控除枠を使い切らなくとも、配偶者はその分他の財産をもらえる金額が減らされます。

例えば 夫の遺産の合計7000万円(自宅3500万円、預金3500万円)、相続人は妻と長男、妻が終身自宅に居住する。(その居住権の財産評価額は1500万円)とすると、

この制度は令和2年4月1日以降から使えます。ここで配偶者居住権が成立するにはいくつかの要件があります。

(1) 残された配偶者がなくなった人の法律上の配偶者であること。
(2) 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと。
(3) 遺産分割、遺増、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより、配偶者居住権を取得したこと。

そして登記が必要なことです。配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住建物の所有者と共同で登記しなければなりません。ただし配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみでその敷地である土地については登記できません。
これは配偶者のためにできた制度ですので、今後大いに利用しましょう。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。