親の土地で子が駐車場業を営んだが、否認された例
2人が親から使用貸借契約(ただで土地を借りて利用する契約)で土地を借り、営なんだ駐車場の収益が、もともと土地を保有する親のものとみなされ、親が収益を支配していたとされた判例が出ました。(令和4年7/20)
(ここからは裁判例の為、文章も内容も若干難しくなるのでご興味ある人を除き、飛ばしても結構です。一番下の段落の結論だけ読んでください。)
これは地主である親から子2人が使用貸借契約を結び、不動産管理会社を通して駐車場として賃貸した。子2人はこの収益を自分のものとし、親は確定申告書に計上しなかった。
税務署はこの取引を子の取引とは認めず、親のものとして更正した。
更正理由は、使用貸借契約自体真正に成立したものではないこと。節税のため親の所有権を残したまま使用収益権を移すという形式が採用されており「特段の事情」があり、当事者の選択した法形式に拘束されず、契約書記載の通りに有効に成立しているとは認められないこと。資産から生じる収益は真実の権利者に帰属すること。等。
一審の大阪地裁は納税者勝訴にしたが、二審の大阪高裁では納税者の逆転敗訴となった。
大阪高裁の判決理由は、親子間の使用貸借は認めたうえで、2人の子が本件駐車場から「生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たると認定した。そのうえで「2人の子が単なる名義人であってその収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合」に該当するかを次のように検討した。
要するに、土地所有者である親が享受すべき駐車場収入を、無償で子らに処分していると評価でき、親が収益を支配していたとして、納税者を敗訴させたわけです。
このように、使用貸借による所得の分散は難しい。ということですので、ご留意ください。