親の土地で子が駐車場業を営んだが、否認された例

2人が親から使用貸借契約(ただで土地を借りて利用する契約)で土地を借り、営なんだ駐車場の収益が、もともと土地を保有する親のものとみなされ、親が収益を支配していたとされた判例が出ました。(令和4年7/20)

(ここからは裁判例の為、文章も内容も若干難しくなるのでご興味ある人を除き、飛ばしても結構です。一番下の段落の結論だけ読んでください。)
これは地主である親から子2人が使用貸借契約を結び、不動産管理会社を通して駐車場として賃貸した。子2人はこの収益を自分のものとし、親は確定申告書に計上しなかった。
税務署はこの取引を子の取引とは認めず、親のものとして更正した。

更正理由は、使用貸借契約自体真正に成立したものではないこと。節税のため親の所有権を残したまま使用収益権を移すという形式が採用されており「特段の事情」があり、当事者の選択した法形式に拘束されず、契約書記載の通りに有効に成立しているとは認められないこと。資産から生じる収益は真実の権利者に帰属すること。等。

一審の大阪地裁は納税者勝訴にしたが、二審の大阪高裁では納税者の逆転敗訴となった。
大阪高裁の判決理由は、親子間の使用貸借は認めたうえで、2人の子が本件駐車場から「生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たると認定した。そのうえで「2人の子が単なる名義人であってその収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合」に該当するかを次のように検討した。

①駐車場収入は所有権者が果実収益権を第三者に付与しない限り、元来所有権者に帰属する。
②本件各取引は被相続人の相続にかかる相続税対策を主たる目的として、被相続人の存命中は本件各土地の所有権はあくまでも被相続人が保有することを前提に、子らに形式上分散する目的で、同人らに対して本件各使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したものにすぎない。

要するに、土地所有者である親が享受すべき駐車場収入を、無償で子らに処分していると評価でき、親が収益を支配していたとして、納税者を敗訴させたわけです。
このように、使用貸借による所得の分散は難しい。ということですので、ご留意ください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。