遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできるのか?
親が亡くなると、相続財産は遺族に分配されます。遺族は遺産分割協議をし、決まったら遺産分割協議書を作成して財産を分割します。そこでもし遺言書があれば、これが最も重要視されます。すなわち優先順位は 遺言書が分割協議書より先になります。
一般的には遺産分割は遺言書通りに実行されます。しかし中には遺言書通りに分割したくないこともあり得ます。遺産分割は遺言書通りでないといけないのでしょうか?
ご安心ください。遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは、条件付きで可能なのです。すなわち、相続人全員が遺言書の内容を把握したうえで、遺言書とは異なる内容の遺産分割をすることに合意している場合は、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
ただ以下の場合にはそれができません。
また遺言書と異なる人物に不動産を相続させたい場合については、紙面の関係から別の機会に記載いたします。
遺言書と異なる内容の遺産分割を行う際は、ケースにより異なるため事前に専門家に相談してから対処しましょう。