相続人が行う準確定申告とは
所得のある人が年の途中で亡くなった場合は、本人に代わり相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算し、確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告については一般的な確定申告とは違ったルールが設けられています。
例えば父親が2022年の9月15日に亡くなった場合、相続人である息子は父親の所得の2022年分の準確定申告を行う必要があります。
では父親が2023年の1月に亡くなった場合どうでしょう?
この場合息子は2022年分と併せて2023年分の準確定申告を行うことになります。
準確定申告の期限は前年分、本年分ともに相続を知った日の翌日から4か月以内となります。また相続人が複数になるときもあります。この場合は原則として相続人等の連署で準確定申告を行います。
一般的な確定申告で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができるのと同様に、準確定申告でも所得控除を受けることができます。
準確定申告による所得控除の適用は、その年の1月1から亡くなった日までの計算となり、生命保険料や地震保険料などの控除は、死亡日までに支払われたものが対象になります。
また被相続人が生前に支払った医療費は、医療費控除の対象となります。但し被相続人が入院先で亡くなった後に相続人が支払った医療費などは、準確定申告における医療費控除の対象になりません。しかし被相続人と相続人が死亡時に生計をともにしていた場合は、相続人の確定申告では控除の対象になりますので憶えておきましょう。
準確定申告は申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。期限内に申告を済ませられるように早めに準備を始めましょう。