税制改正大綱による今年の税制改正

昨年末税制改正大綱が発表されました。そのなかで相続贈与税関連についても大きな改正がありました。

(1)相続開始前の贈与額の相続税加算対象期間の見直し。

贈与額につき現行税制では死亡前3年間の贈与は、相続税の課税価格に取り込まれていましたが、その期間が7年間に広がりました。
この延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続税に加算されません。非課税なのです。(しかし4年間で100万円とはあまりにも少なすぎますが…。)
これの実施は令和6年1/1の贈与からとなります。

①加算対象は従来通り亡くなってから3年前まで。
②加算対象は2024年1/1からで、亡くなった日までの3~7年。
③亡くなった日から7年前。

(2)相続時精算課税制度の改正

・基礎控除が追加され年110万円まで課税価格の対象外となりました。申告も不要とのことです。
従って控除は特別控除の2500万円(累積)と、基礎控除110円(毎年)となり、贈与税の計算は次のようになります。
 {(贈与額-110万円)-2500万円}×20%=贈与税

・複数の人から贈与があった場合
例えば、相続時精算課税で父と祖父から贈与を受けた場合は。この二人で合わせて110万円まで控除でき(それぞれの金額は贈与額で按分)、暦年課税を母から受ければ暦年課税分の110万円も控除できます。
即ち相続時精算課税と、暦年課税の合計で、毎年220万円が非課税となる恩典がうけられるようになります。この結果、相続時精算課税制度を利用する人が増えるのではないかと思われます。

税制大綱はあくまでそのような方向で税制が改正されるということを示しており、決定ではありません。しかし、大半はこのようになると思われます。細かいことは予算が通り確定した段階で明らかになりますので、一応速報ということでご理解ください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。