登録免許税の免税措置について

令和6年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記(被相続人から、相続人に名義変更する手続き)をする事が義務化されます。

相続登記の際にかかる税金が、登録免許税です。
その登録免許税ですが、以下の場合には免税となります。(令和7年3月31日まで)

1. 相続により土地を取得した人が、相続登記をしないで死亡した場合

Bさんは、Aさんより土地を相続したが、登記しないまま亡くなりました。
その後、Cさんがその土地を相続した場合の登録免許税は、

Aさん ➡ Bさん に名義変更する際の登録免許税は免税。
Bさん ➡ Cさん に名義変更する際の登録免許税は課税。
となります。

また、この免税措置を受けるには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください。記載がない場合は、免税措置は受けられません。

2. 土地の評価額(※)が100万円以下の場合

※不動産の所有権の持分の取得にかかるものである場合は、不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額

この免税措置を受ける場合は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください。記載がない場合は、免税措置は受けられません。

申請書の記載例は、法務局のホームページに掲載されています。
免税措置の適用をうける場合には、法令の条項を忘れずに記載してください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。