遺贈寄付について
法定相続人がいない人の財産は、ほっておくと国のものになってしまいます。
遺贈寄付とはあまり聞きなれない言葉ですが、社会に貢献したいという人が利用する制度と言えます。
遺贈寄付には次の三種類のものがあります。
即ち、子供も配偶者もいない人が、自分の人生の集大成としての社会貢献をしようとする人は増えてはきましたが、まだまだ少ないのが現実です。欧米では寄付が文化の一種として定着しています(例、ノーベル賞など)。我が国も今後の増加を期待したいものです。
遺贈寄付には現金による遺贈と現物による遺贈が考えられますが、税金面では相続税と所得税につき検討しておく必要があります。
(1)遺言による寄付→ 遺言に基づく財産の提供は、その財産は遺言の効果が生じたときから法人に帰属したものとみなされ、相続人に課税問題は発生しません。
(2)相続財産の寄付→ その財産はいったん被相続人から相続人に相続され、その後相続人から法人に寄付されると考えるので、原則として相続人に相続税の課税が発生します。
次に現金寄付と現物寄付の関係。(寄付した側にかかる税金)
(1)現金による寄付→ 所得税の課税問題が発生することはありません。
(2)現物の寄付→ その現物寄付が、不動産、株式等の場合で、含み益がある場合には、みなし譲渡課税の適用を受け、所得税の課税が発生することがあります。
問題はこの現物による寄付で、例えば2000万円で購入し、時価1億円になった不動産を寄付すると、差額の8000万円について寄付した人に所得税が課税されます。
遺言で財産を特定して遺贈寄付する場合、亡くなった人が払うべき税金は相続人が引き継ぐため、税金を負担するのは寄付を受けた公益法人でなく、相続人になってしまうのです。
こんな制度は日本だけで、寄付したうえ税金を払わされるなど、これでは相続人は到底納得がゆきません。しかし現在の制度はこんな変なことになっています。
これを回避する手段もないこともないのですが、寄付はできることなら現金ですることをお勧めいたします。