債務控除について
相続税で債務控除として認められる要件は次のものがあります。
(1)は問題ないと思いますが、(2)(3)は少々説明が要ります。
民法には「相続財産に関する費用は、その財産の中から支払う。」と規定されています。この費用は相続開始後に発生した費用は含まれていません。すなわち弁護士、税理士等に支払った費用は控除できないのです。
また公租公課の金額は被相続人の死亡の際に債務確定しているものの金額のほか、相続人等が納付した被相続人の所得税は含まれますが、相続人等の責に帰すべき事由によりで納付しまたは徴収されることとなった延滞税及び各種加算税は含まれません。(表現がだいぶ堅くなってしまいすみません。)
すごく気になる保証債務については、原則として控除できません。但し主たる債務者(もともと保証を頼んできた人)が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、債務控除の対象とすることができます。この点をよく見極めることが大事です。
連帯債務についても、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その負担部分の金額を債務控除の対象にできます。
みなさんご存知のように、葬式費用は控除できますがその内容は次のものです。
葬式費用に該当しないものには次のものがあります。
①香典返しの費用、②墓碑及び墓地の買い入れ並びに墓地の借入料 ③法会に関する費用 ④医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
このように控除できそうでできない項目、できなそうでできる項目等が色々ありますので、ご注意ください。