建物未登記のデメリット
建物を新築した時は建物の表題登記を申請する義務があります。しかし、相続により取得した建物が未登記であるものが意外と多く存在しています。
不動産登記は不動産に対する権利の保全を図り、取引の安全を確保するために、登記簿に建物の物理的状況と権利関係を記録して、その登記事項を公開する制度です。
登記事項は、不動産の所在や床面積などの基本的な情報が記録された「表題部」と、その不動産の所有者の氏名、住所、抵当権などが記録された「権利部」に区分されます。
建物が未登記である場合は、仮にその建物の所有者であっても、その所有権を争う第三者に対して、自分が所有者であると主張、立証することが困難になる可能性もあり、登記することは極めて重要なことです。
そこで、建物が未登記であることのデメリットを挙げてみますと以下の通りとなります。
このように未登記の建物をそのままにしておくと、様々なでデメリットがありますので、遺産相続によって建物を取得した時はまずその建物の登記を確認し、漏れていたら早急に登記申請をしてゆきましょう。
なお令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。