暗号資産の相続税評価
Bitcoin(ビットコイン)やEthereum(イーサリアム)などの暗号資産は、相続財産として取り扱われます。
その評価方法は、「活発な市場が存在する暗号資産」と「活発な市場が存在しない暗号資産」によって異なります。
「活発な市場が存在する暗号資産」とは、Bitcoin(ビットコイン)のように、普段から頻繁に取引が行われているもので、販売所(取引所)での取引価格を、評価額に置き換えて問題ないと思われるものです。
よって、その評価は、販売所(取引所)での課税時期における取引価格によって評価します。販売所が発行する残高証明書の金額や公表されている課税時期の取引価格を使用しましょう。
なお、同じ暗号資産の取引を複数の販売所(取引所)で行っていて、課税時期の取引価格の方で評価する場合、納税者がどれか一つの販売所(取引所)を選択し、その取引価格を使用しても良い事になっています。よって、いずれか低い方の取引価格を選択する事もできます。
同じ暗号資産でも販売所(取引所)ごとで取引価格が異なるため、このような措置があります。
「活発な市場が存在しない暗号資産」とは、取引実例が少ないマイナーな暗号資産です。
取引数が少なく、一定の相場が確立していないため、過去の取引実態等を考慮して個別に評価する事になります。
なお、国税庁では「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とあります。
販売所(取引所)のホームページで過去の取引履歴を調べ、それを売買実例価額として評価額に使用するのが、一番わかりやすい方法だと思われます。
まとめると以下のようになりますので、参考にして頂ければと思います。
以下のいずれかの方法
1.販売所(取引所)が発行する相続発生日の残高証明書の金額を使用する。
2.販売所(取引所)が公表している相続発生日の売却価格を使用する。
(注) 2. は、販売所(取引所)で購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合に限ります。
1.売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして、個別に評価する。
※評価の際に「活発な市場が存在する暗号資産」と「活発な市場が存在しない暗号資産」に暗号資産を振り分ける必要がありますが、コインチェック等の販売所(取引所)のホームページにある開示資料の中の「財務諸表・個別注記表」に記載されていますので、そちらで確認するようにしてください。