生前贈与加算が3年から7年に(暦年贈与の改正)
相続開始前3年以内の贈与は、相続税に加算されます。
これを生前贈与加算といいますが、2023年度の改正で、現行の3年から7年に延長されました。
2024年1月1日以後に行われた贈与より対象となります。7年間も遡る事になりますので、納税者にとっては不利な改正です。2023年度中の暦年贈与や、相続人とならないお孫さんへの生前贈与などを検討されてみてはいかがでしょうか。
ただし、延長された4年間に受けた贈与分については、その合計額から100万円を控除する事ができる緩和措置もあります。なお、イメージすると以下のようになります。