生前贈与加算が3年から7年に(暦年贈与の改正)

相続開始前3年以内の贈与は、相続税に加算されます。
これを生前贈与加算といいますが、2023年度の改正で、現行の3年から7年に延長されました。
2024年1月1日以後に行われた贈与より対象となります。7年間も遡る事になりますので、納税者にとっては不利な改正です。2023年度中の暦年贈与や、相続人とならないお孫さんへの生前贈与などを検討されてみてはいかがでしょうか。
ただし、延長された4年間に受けた贈与分については、その合計額から100万円を控除する事ができる緩和措置もあります。なお、イメージすると以下のようになります。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。