離婚歴がある場合の相続関係説明図の書き方
相続関係説明図は、相続が発生した際に法務局や裁判所などで必要となります。
基本的な書き方は法務局に記載例がありますので、ここでは被相続人に離婚履歴がある場合の例を以下に記載します。
なお、相続関係説明図の書き方は法律で定められていません。パソコンを使用してもいいですし、手書きで作成してもかまいません。
※婚姻関係にあった場合は、二重線でつなぎます。
※元配偶者との間には、離婚がわかるように✖をつけます。
※元配偶者の苗字は、旧姓で記載してください。
相続関係説明図は、金融機関などでも相続情報を説明するのに利用できます。
預貯金の解約手続きでも役立ちますので、相続が発生した際は作成しておくようにしましょう。