パチンコの貯玉は相続できるのか?

パチンコ店で会員カードを作成すると、獲得したパチンコ玉を店舗に預ける事ができます。かりに1個4円のパチンコ玉を25万個預けていると、100万円相当のパチンコ玉を預けている事になります。また、被相続人がパチンコ好きの方なら、数社分の会員カードを持っているかもしれません。

では、そのパチンコ玉は相続できるのでしょうか。
少しですが、数社の会員規約を調べてみました。
結論から申し上げますと、相続できない可能性が高いです。
以下、ホームページで確認できた内容を一部、抜粋します。
(令和5年6月12日現在)

■会員が死亡した時は、会員資格および会員特典その他一切のサービスを受ける権利を喪失することとし、またそれらを相続するなど、いかなる処分も認められない事とします。
■会員が死亡したときは、その資格を喪失することとし、会員資格の継承は認めません。
■会員が死亡した時は、その資格および第4条の特典、サービスを受ける権利を喪失することとし、またそれらの相続およびいかなる処分も原則認められない事とします。

相続できない可能性が高いという事は、生前に交換しておく必要があります。
人によっては、葬儀費用くらいの貯玉があるかもしれません。

なお、会員規約をしっかり確認する必要がありますが、暗証番号を聞いて、代理で家族の誰かが交換に行く事はあまり推奨しません。
貯玉がある時は、元気な内に本人が交換するようにしましょう。

最後に、一度は耳にされた事があるフレーズかもしれませんが、申し上げます。
「パチンコ・スロットは適度に楽しむ遊びです。のめり込みには注意しましょう」

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。