今後の賢い贈与とは
皆さんご存知のように、年110万円以内の贈与は税金がかかりません。(これを暦年贈与と呼んでいます。)
ところが一定期間の贈与を相続財産に取り込む(これを持ち戻しと言います)という制度がありますが、23年度の税制改正で、この持ち戻し期間が従来の3年から7年に延長されました。つまり相続対策として生前贈与したものも7年以内に亡くなってしまうとすべて相続財産にされてしまうわけです。
そこで脚光を浴びたのが相続時精算課税制度です。
これは生前に贈与した2500万円分の財産は贈与税をかけないで、相続が発生した時点で、すべてを相続財産に持ち戻して、課税されるというもの。(2500万円を超過するものには20%で課税されます。)
これが24年1月以降、特別控除枠の2500万円に加えて、年間110万円の控除ができるようになりました。その上この110万円は相続発生時のもち戻し財産にもならないのです。
これは今まで贈与に使われるのは暦年課税が大半で、精算課税は暦年課税の1/10にも満たなかったので、納税者に精算課税に目を向けさせる改正なのです。
このように使い勝手がよくなった相続時精算課税には次の利点と欠点があります。
相続時精算課税制度の利点は、
相続時精算課税制度の欠点は
以上利点欠点をよくお考えの上、どのように贈与するか選んでください。