今後の賢い贈与とは

皆さんご存知のように、年110万円以内の贈与は税金がかかりません。(これを暦年贈与と呼んでいます。)
ところが一定期間の贈与を相続財産に取り込む(これを持ち戻しと言います)という制度がありますが、23年度の税制改正で、この持ち戻し期間が従来の3年から7年に延長されました。つまり相続対策として生前贈与したものも7年以内に亡くなってしまうとすべて相続財産にされてしまうわけです。
そこで脚光を浴びたのが相続時精算課税制度です。
これは生前に贈与した2500万円分の財産は贈与税をかけないで、相続が発生した時点で、すべてを相続財産に持ち戻して、課税されるというもの。(2500万円を超過するものには20%で課税されます。)
これが24年1月以降、特別控除枠の2500万円に加えて、年間110万円の控除ができるようになりました。その上この110万円は相続発生時のもち戻し財産にもならないのです。
これは今まで贈与に使われるのは暦年課税が大半で、精算課税は暦年課税の1/10にも満たなかったので、納税者に精算課税に目を向けさせる改正なのです。

このように使い勝手がよくなった相続時精算課税には次の利点と欠点があります。

相続時精算課税制度の利点は、

  • ① 将来値上がりするようなもの(例、値上がりが見込める賃貸用不動産、自社株等)には有利です。(これは評価が相続時でなく贈与時のもの故)。
  • ② 財産の移転が早くできる。(賃貸物件なら相続発生までの収益が受贈者のものとなる)
  • ③ 110万円の贈与が相続発生まで無税でできる。

相続時精算課税制度の欠点は

  • ① 小規模宅地の特例が使えない。この欠点は非常に大きいです。
  • ② この制度を採用すると暦年課税制度に戻れない。
  • ③ 負担付き贈与は時価で評価される。相続であれば土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されるのですが、負担付き贈与だと時価評価となり割高になります。
    またたとえローン債務が残っていなくとも、店子から敷金を預かっていると将来敷金相当額を返却する債務を背負っているとして、負担付贈与とみなされるリスクがありますので要注意です。

以上利点欠点をよくお考えの上、どのように贈与するか選んでください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。