相続登記が義務化された
不動産を取得して登記すると、登記した権利を第三者に対して主張できるようになります。
相続登記とは、土地建物等を所有している人がなくなった時に、その不動産の登記名義を不動産を相続した人の名義に変更する登記手続きのことを言います。
これまで相続登記の申請は、相続人の任意とされてきました。手続きに手間かかることと、費用が掛かることで、登記をせずに放置するケースも多くありました。しかし相続登記がされないと登記簿を見ても所有者は故人のままとなっており、現在の所有者がわからない状態となり、社会問題にもなっております。
このような所有者不明の不動産の問題を解消するために、2024年の4月1日から相続登記の申請が義務化されました。正当な理由なくこの義務に違反した場合は、罰則として10万円以下の過料が科されることがあります。
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続によりその不動産を取得したことを知った翌日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならなくなりました。
しかし遺産分割協議でモメて申請期限に間に合わない場合は、救済措置としてとりあえず相続人申請登記という簡便な手続きをいったん行い、遺産分割協議がまとまった後に、分割協議成立の日から3年以内に、正式な登記申請を行うことができます。
また2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。この場合は3年間の猶予期間があるので、2027年3月31日までに相続登記の申請を済ませる必要があります。
不動産の登記をしてないと、売買などの手続きをすることも困難となりますので、過去に相続した不動産や、これから相続する可能性のある不動産などについて、登記の有無を確認しておきましょう。