相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れる?

1.相続放棄しても、死亡保険金は受け取れます。

死亡保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産となる為、相続を放棄しても受取りは可能です。
例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻となっている場合、この保険金は妻の固有財産となります。
保険会社で手続きを行えば、妻の口座に直接、入金されます。

※ 相続放棄とは … 亡くなった方の財産と負債の全ての相続権を放棄する事。
故人の借金が多額の場合、放棄する事で、返済の必要がなくなります。
また、相続放棄は相続開始を知った日から、3カ月以内に家庭裁判所に申立てなくてはなりません。
なお、相続放棄は本人の意思によってのみ行われます。強制する事はできません。

2.受け取れる保険の種類について

受け取れる保険金は以下の契約になっているものです。

・特定の相続人が受取人に指定されている場合(相続放棄した人も含みます)
・単に相続人が受取人と約款等に定められているもの

なお、受取人が亡くなった本人となっている場合、保険金は相続財産に組み込まれます。
相続放棄をしてしまうと、財産が全く受け取れなくなってしまうので、その場合は注意が必要です。

3.相続放棄をしても、死亡保険金は相続税の対象となります。

死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」となる為、相続放棄をしても相続税の課税対象となります。

4.死亡保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税枠(控除額)が設けられていますが、相続放棄をした人はその枠を利用する事ができません。

死亡保険金には、相続人が保険金を受け取る場合に限って、「500万円×法定相続人分」の非課税枠(控除額)が設けられています。

ただし、相続放棄した方は、この適用を受ける事ができません。

例えば、法定相続人3人の中の1人が相続放棄した場合、「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠(控除額)があったとしても
相続放棄をした1人は全く控除する事ができません。この1,500万円は他の2人の親族が受け取った保険金の割合に応じて分け合う事になります。

5.死亡保険金と想像放棄の活用について

死亡保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割協議や極端に不公平な場合を除き遺留分の対象財産とはなりません。

特定の人に確実にお金を残せる方法で、親族間のトラブルを減らすにも役立つと思います。

例えば、会社の跡を継いでくれる長男に、全ての財産を相続させたい場合があります。このままですと、他の相続人に不満が残るでしょう。

ただし、事前に死亡保険金で手当てをしておけば、他の相続人に相続放棄してもらいやすくなり、結果的にトラブルを回避しつつ、長男に全ての財産を相続させやすくなります。

なお、相続放棄をした場合、相続権が何も事情を知らない親族に移動する事があります。自分が相続放棄する事により、他の親族に影響がある事を覚えておきましょう。

放棄をする前に、連絡をとる事をお勧めします。負債が多額にある場合、知らない間に他の親族に借金を背負わせる可能性もあるからです。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。