相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れる?
死亡保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産となる為、相続を放棄しても受取りは可能です。
例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻となっている場合、この保険金は妻の固有財産となります。
保険会社で手続きを行えば、妻の口座に直接、入金されます。
受け取れる保険金は以下の契約になっているものです。
なお、受取人が亡くなった本人となっている場合、保険金は相続財産に組み込まれます。
相続放棄をしてしまうと、財産が全く受け取れなくなってしまうので、その場合は注意が必要です。
死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」となる為、相続放棄をしても相続税の課税対象となります。
死亡保険金には、相続人が保険金を受け取る場合に限って、「500万円×法定相続人分」の非課税枠(控除額)が設けられています。
ただし、相続放棄した方は、この適用を受ける事ができません。
例えば、法定相続人3人の中の1人が相続放棄した場合、「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠(控除額)があったとしても
相続放棄をした1人は全く控除する事ができません。この1,500万円は他の2人の親族が受け取った保険金の割合に応じて分け合う事になります。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割協議や極端に不公平な場合を除き遺留分の対象財産とはなりません。
特定の人に確実にお金を残せる方法で、親族間のトラブルを減らすにも役立つと思います。
例えば、会社の跡を継いでくれる長男に、全ての財産を相続させたい場合があります。このままですと、他の相続人に不満が残るでしょう。
ただし、事前に死亡保険金で手当てをしておけば、他の相続人に相続放棄してもらいやすくなり、結果的にトラブルを回避しつつ、長男に全ての財産を相続させやすくなります。
なお、相続放棄をした場合、相続権が何も事情を知らない親族に移動する事があります。自分が相続放棄する事により、他の親族に影響がある事を覚えておきましょう。
放棄をする前に、連絡をとる事をお勧めします。負債が多額にある場合、知らない間に他の親族に借金を背負わせる可能性もあるからです。