住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等のあらまし

※今回は、文章が硬くなってすみません。

制度の概要

令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に、父母または祖父母から贈与により自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築取得または増改築等の対価にあてるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。

受贈者ごとの非課税限度額

省エネ等住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円非課税になります。

省エネ住宅

省エネ住宅とは 、次の①~③に適合する住宅用家屋です。
①断熱等性能等級4以上であること
②耐震等級2以上もしくは免震建築物であること、または、
③高齢者等配慮対策等級3以上であること。
住宅性能証明書等の証明書を贈与税の申告書に添付する必要があります。

ここで注意していただきたいことは、所得税の住宅借入金等特別控除(いわゆるローン控除)を適用する場合、下記のAの金額から、Bの金額を超えるときはその超える部分の金額については住宅ローン控除の適用はありません。

A: 住宅借入金等の年末残高。
B:住宅用の家屋の新築等の費用の額から、この制度の適用を受けた部分金額を差し引いた額。

受贈者の要件

①贈与者の直系卑属であること
②18歳以上であること
③贈与を受けた者の所得が2000万円以下であること
④平成21年から令和3年までの贈与税の申告で、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けたことがないこと
⑤配偶者、親族などからの住宅の取得でないこと
⑥贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額を住宅用家屋の新築等をすること
⑦贈与を受けた翌年の3月15日までにその家屋に居住すること。

増改築等の場合

①家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下でかつその1/2を居住に供すること
②増改築の工事につき確認済証の写しまたは検査済証の写し等の書類で証明されること
③工事費用が100万円以上であること等。(他にも要件はありますが省略します。)

なおこの制度は相続時精算課税制度を選択もできますが、これについては紙数の関係から省略します。

要は一定の要件さえ満たせばかなり有利なものなので(なんせ無税です)、資金に余裕があれば使ってゆきたいものです。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。