小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは少々固い表現で言いますと、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等といいます)や自宅の敷地(特定居住用宅地等といいます)貸家の敷地(貸付事業用宅地等といいます)を親族が相続した場合に、一定要件の元その土地の課税価格の一定割合が減額される税制上の特典です。
宅地等の種類により、特例の上限面積と減額割合は次の表のとおりです。
宅地の種類 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
このように50~80%減額されるのですから、ずいぶんと美味しい制度であります。
しかしこのような相当有利な特例であるため、上記の上限面積の制約のほかにいくつかの要件があります。その中の一つに「被相続人と生計を一」にしているかどうかがあります。
被相続人と生計一であること。
とは国税不服審判所はこんな風に言っております。
同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、あるいは日常生活の資を共通にしていたことを言い、同居していない場合にはその親族が被相続人と、日常生活の資を共通していたと認められるのは少なくとも、「居住費、食費、光熱費、その他日常生活にかかわる費用の主要な部分を共通にしていた関係」にあったことを要するものとしました。
非常に分かりにくい表現なので、ぶっちゃけた表現で言えば、 「生計を一にするとは、同じ財布で生活しているということ」です。
このほかにも気になる制約はありますが、それは別の機会に書くとして、一つ注意すべきは、小規模宅地の特例は、特例を適用する宅地等を一度適法に選択すると、より有利な選択があったことが判明しても、更正の請求でその変更を認めてはもらえないことです。
小規模宅地の特例はちょこちょこ変わりますので(新しい要件が追加されてゆきますので、)
いざ適用する場合は十分注意してください。