相続人が病気で期限後申告した場合の『正当な理由』 ―老々相続―
高齢の親が亡くなり、老いた子が財産を相続するという「老々相続」は最近の時代には充分起こりうることです。中には老人になった息子(相続人)が相続税の申告手続きができないような場合もあり得ます。相続人の病気が相続税の期限内申告ができない「正当な理由」と認められるか否かは必ずしも確実ではありません。
国税不服審判所の裁決(令和4年5月11日裁決)にこんなものがありました。
その例とは、 『母の死亡により 開始した相続で、相続人自身も病気だったため相続税の申告書の提出が期限後となってしまいました。税務署はこれに対して無申告加算税をかけてきました。』相続人は次のように反発しました。
相続人は被相続人の死亡時には入院しており、その後も寝たきりで法定期限に申告書を提出するような精神的、肉体的状況ではなかったことから「正当な理由」があると主張しました。
上記以外にもいくつか理由はありますが、最終的には審判所は、『病状は客観的に見て申告書を法定期限までに提出できない状態にあったとか、あるいは税理士など他の者に依頼するなどの意思表示すらできない状態であったとまでは言えない。』として無申告加算税を課さない「正当な理由」があると認められないと判断しました。
このようにケースバイケースで、内容をよく調べてみないと一概に結論は出ないものです。
今後高齢化がさらに進むと、「老々相続」も更に増えてくるので、トラブルを回避するためにも、相続が発生した時にどのように対応するか、あらかじめ取り決めておくことが重要と言えます。