離婚の際の財産分与 渡す側の注意点
以前の記事でも触れましたが、離婚時の財産分与で、贈与税は基本的にかからないとご説明しました。贈与税ですので、財産をもらう側にかからないという事です。
では、財産を渡す側はどうでしょう。
仮に財産分与で現金5,000万円を渡す代わりに、時価5,000万円の不動産を渡した場合はどうなるのでしょうか。
これも以前の記事で少し触れましたが、渡した側に譲渡所得税の課税が行われます。
何故、渡した側に課税が行われるのでしょうか。
お金は一銭も得ていないのに。
それは、5,000万円で不動産を売却し、そこで作られたお金を渡したと見なされるからです。不動産を売却して利益を得れば、当然、譲渡所得の申告が必要となります。
購入時よりも価格が高騰している場合、譲渡所得税が発生する可能性がある事を覚えておきましょう。
なお、財産分与した不動産が自宅の場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられる可能性があります。
ただし、この特例は売り手と買い手が、親子や夫婦関係では使う事ができません。
よって、特例の利用をお考えの方は、離婚成立後に財産分与するようにしましょう。