ふるさと納税で相続財産は減らせる。その分は、確定申告でも併用可能。
相続税がかからない財産は7項目あり、その1つに「相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの」というものがあります。
有名なふるさと納税も「国または地方公共団体に寄附したもの」に該当します。
例えば、相続した預金から現金50万円を寄附すれば、その分は非課税財産として認められます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
また、寄附した金額は確定申告で寄付金控除を受けられるため、相続財産を減らしつつ、相続人個人の所得税・住民税の減税にもなります。
なお、ふるさと納税は、返礼品の経済的利益(時価)が50万円を超えた場合、一時所得として申告が必要になります。
※経済的利益(時価)について
経済的利益(時価)が50万円超かどうかを判定するのは、非常に難しい作業だと思います。
ただ、総務省により、返礼品の原価は寄附金額の3割以下とするとなったため、それを考慮して、寄附金額の30%を経済的利益(時価)として判定する考え方もあるようです。しかし、基本は(時価)ですので、人によっては各自治体や商品サイトで価格を調べている方もいるようです。
結論として、適正な時価を調べる作業を考慮すると、課税関係が生じない程度に寄附をする方が一番無難なのかもしれません。