ふるさと納税で相続財産は減らせる。その分は、確定申告でも併用可能。

相続税がかからない財産は7項目あり、その1つに「相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの」というものがあります。

有名なふるさと納税も「国または地方公共団体に寄附したもの」に該当します。
例えば、相続した預金から現金50万円を寄附すれば、その分は非課税財産として認められます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • ・寄附をするまでに、遺産分割協議を終えていること。
  • ・相続開始から10ヶ月以内に寄附すること。
  • ・遺言による寄附でないこと。相続人の意思で寄附する必要があります。
  • ・相続財産を現状のまま寄附すること。現預金以外の土地や株などは換金してから寄附すると非課税財産として認められません。

また、寄附した金額は確定申告で寄付金控除を受けられるため、相続財産を減らしつつ、相続人個人の所得税・住民税の減税にもなります。

なお、ふるさと納税は、返礼品の経済的利益(時価)が50万円を超えた場合、一時所得として申告が必要になります。

※経済的利益(時価)について

経済的利益(時価)が50万円超かどうかを判定するのは、非常に難しい作業だと思います。
ただ、総務省により、返礼品の原価は寄附金額の3割以下とするとなったため、それを考慮して、寄附金額の30%を経済的利益(時価)として判定する考え方もあるようです。しかし、基本は(時価)ですので、人によっては各自治体や商品サイトで価格を調べている方もいるようです。
結論として、適正な時価を調べる作業を考慮すると、課税関係が生じない程度に寄附をする方が一番無難なのかもしれません。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。