付帯税のいろいろ

相続税の申告にミスがあったり、申告漏れがあると税務調査により追加税金を取られます。
令和3事業年度申告漏れ件数は5532件申告漏れ課税金額は2230億円となり、前年度の1785億円から24.9%と大幅に増加しました。
申告漏れ、遅れが判明すると、不足分である追徴税に加え付帯税が課税されます。これは延滞税と利子税、制裁金である加算税に大別されます。

法定期限までに納税できない場合、遅れた日数に応じて課されるのが延滞税。延納や申告期限の延長などが事前に認められた場合を利子税と呼びます。

加算税は①過少申告加算税、②無申告算税、③不納付加算税、④重加算税に分かれます。

①過少申告加算税は期限内に申告納付したものの申告が過少であり、修正申告した場合や、過少であったと税務署から更正された場合に課されます。新たに納めることとなった税額の10%です。
②無申告加算税は、正当な理由なく期限内に納税しなかった場合に課され、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合(令和6年1月からさらに増える)。期限後でも自主的に申告した場合は5%。
③不納付加算税は源泉徴収により納付すべき税額を期限内に納付しなかった場合は10%。
自主的に納付した場合は5%。
④重加算税は隠ぺい仮装などの悪質な場合に課せられ、過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%と(令和6年1月以降50%)高率になっています。

このように各種の付帯税がありますが、加算税はできたら避けたいものです。特にくれぐれも重加算税は課されないよう心がけてください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。