認知症になってからでは遅い。事前にできる準備
遺言では遺産の相続分の指定や、分割方法などを決めておくことができますので、遺言書があれば本人も家族も安心できます。しかし、遺言は遺言者がなくなった時に初めて効力を生じるものであり、認知症が発症してから亡くなるまでを考慮すると、遺言書だけでは認知症対策として十分とは言えません。
認知症を発症して判断能力が不十分だと判断されると、銀行口座の凍結や、認知症発症後に締結した契約などの法律行為が取り消される可能性もあり、社会生活に支障が生じる場合があります。そこで、事前にできる対策として「任意後見制度」や家族などに財産管理を託せる「民事信託」があり、これらを併用することができます。
任意後見人制度では、本人の判断能力が十分なうちに、本人が任意後見人を選んで、将来その人に委任する法律行為について公正証書で契約を締結しておきます。本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所での任意後見監督人の選任の審判後に、任意後見人が契約に基づいて委任された行為を本人に代わって行うことになります。
民事信託は、信託契約により、信頼できる家族など(受託者)に財産を預け、その受託者が財産の管理や処分を行うことになります。この時財産の所有名義も形式上は受託者に移すことになるので、民事信託を利用するときは、受託者以外に家族がいる場合等にはその理解を得ておくのがトラブル防止となります。
認知症と判断されると、法律行為を制限されることがありますので、認知症が発症する前に、早めに検討し行動する必要があります。信託契約については特別な方式など決まっていませんが、公正証書で作成しておけば安心でしょう。
このように認知症で判断能力が低下すると、取りうる対策も限られてきますので、判断能力が低下する前に、専門家に早めに相談することをお勧めします。