戸籍(戸籍証明書など)や住民票(除票を含む)の収集を税理士に依頼する

相続手続きには、戸籍関係書類や住民票が必要となります。
これらは「誰から相続するのか?」、「相続する人は誰か?」を証明する資料だからです。
しかし、被相続人が頻繁に転籍している場合や、代襲相続の場合(孫や甥、姪等が相続人となる場合)などは、必要となる資料の枚数が多くなるため、時間に余裕のない方には重荷となる作業です。
※ 代襲相続の場合は、本来、相続するはずだった方の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。
よって、ご自身での取得が難しい方は、相続税の申告を担当している税理士に収集を依頼してみるのも一つの手です。
税理士などの特定の士業は、業務を遂行するために必要とされる場合に限り、職権(委任状なし)で請求することができるようになっています。(これを職務上請求といいます。)
諸事情により、ご自身での取得が難しい方は、是非、検討してみてください。
なお、税理士以外の士業で職務上請求ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士です。
(補足1)
職権で資料請求をする場合、「2024年(令和6年)3月1日からスタートした戸籍の広域交付制度(どこの市区町村役場でも複数の戸籍をまとめて請求できる制度)」は利用できません。
そのため、過去に本籍地があった各市区町村役場にそれぞれ請求することになりますので、取得までにかなりの時間を要します。
もし、収集の依頼を検討される場合は、日程に余裕をもって相談してください。
(補足2)
職務上請求は、あくまでも相続税の申告や、相続登記などの手続きを依頼された士業の方ができる行為です。
資料の収集のみを依頼することはできませんので、その点、ご留意ください。