遺産(土地)の共有化は避けるべきか?

相続人間で遺産分割する場合、その遺産のうち土地があり、相続人が例えば兄弟2人である場合は、その土地を兄弟間(同一世代間)で共有により相続することは一般的には避けるべきです。
その理由は、相続による取得後、その土地の維持、管理、処分等につき兄弟間での同意が必要なこと、およびさらに次の世代に相続されると共有者が増加し、より複雑化するからです。

しかし、あえて共有化することも必要な場合があります。
相続財産の大半が土地である場合です。
下記のような必要があればあえて共有にすることもあり得ます。

尤も相続税の申告後、すぐ分筆したり、
すぐ売却したりした場合は、条文には特に何も書かれてはいませんが、少々危険な気がしますので慎重に。

以上のようにいろいろなケースがありますので、共有にするかどうかは、十分検討して決めてください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。