親の駐車場を借りて子が駐車場業をしたことの後日談

ちょうど一年前の1/31付の当ブログで取り上げた「親の駐車場を借りて子が駐車場業を行い、その収益を子が申告したものを否定された件」の後日談が出ましてので、ここにお知らせすることに致しました。(令和5年6月13日裁決)

その経緯は次のようなものです。(詳しくは令和5年1/31付の当ブログをご覧ください。)簡単に言いますと、

「子2人が親から使用貸借で土地を借り、駐車場を営んでいたが、その収益は土地を保有する親のものか、それとも子のものか、が争われた税金トラブルがありました。大阪地裁は、息子のものでよいとしたところ、大阪高裁により親のものであると逆転判決が出されました。即ち子供たちは単なる名義人であり、その収益を享受せず、親がその収益を享受する場合に当たるとして、税務署が更正処分にしたわけです。」

そうなりますと、賃料を受け取り財産が増加した息子は、親からタダで賃料をもらったと同じになり、これは親から贈与されたことになる。ということで、息子には贈与税が課税されました。
これにより、駐車場の土地の使用貸借による所得分散の節税策は、親の申告漏れの追徴と、子への贈与税の賦課決定という恐ろしいことで決着がつきました。

このように賢い節税のつもりで行った使用貸借による節税策は、かえって高いものになってしまいましたので、使用貸借による等の節税は十分気を付けて行ってください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。