遺産分割まで凍結される銀行預金の払戻し制度について
銀行口座の名義人が亡くなり、銀行口座が凍結されると預金の移動が全くできなくなります。家族であっても預金を下ろすことはもとより、クレジットカードや電話代、水道代等の引き落としもできません。
遺言書があればまだしも、遺言書がなく遺産分割協議で行く場合は、相続人全員の同意が必要なため、以前は被相続人の預金を遺産分割前に払い戻すことはできませんでした。
これでは不便だということで、2019年に銀行口座が凍結されても払い戻しがみとめられる制度ができました。
この制度は、(1)家庭裁判所に申し立てる方法と、(2)銀行から直接払い戻しを受ける方法の2種類があります。
これにより生活費や葬儀代などの支払いが可能となりました。ただし同一の銀行から払い戻しが受けられるのは、
「相続開始時の預金額×1/3×当該相続人の法定相続分」または「150万円」のうちどちらか低い金額です。
これ以上の金額を払い戻したいときは、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停の申し立てをすることを前提とした、預金払い戻しの申し立てが必要となります。
この制度により払い戻された預金は後日の遺産分割で、払い戻しを受けた相続人が取得したものとみなされます。
銀行から払い戻しを受けるときに必要な書類は、
①被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本等一式。
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書。
③払い戻しを希望する人の印鑑証明書。
家庭裁判所に申し立てて払い戻しを受ける際の必要書類は、
①家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は審判確定証明書も必要。)
②預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書。
このような制度ができましたので、被相続人が亡くなった時も、慌てないで預金を引き出して死後の準備に充ててください。