相続財産とは
本文にも書いてありますが、相続財産にはどんな物があるか、ここで改めてみてみようと思います。相続財産には相続税の対象となるものとならないものがあります。また相続税の対象となるものの中にはみなし相続財産というものもあります。それぞれ説明しましょう。
死亡した人の財産を、相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産に相続税がかかるもの。具体的には現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、車などのほかに、貸付金、特許権、著作権等金銭に見積もることができる経済的価値あるものが対象となります。
被相続人が亡くなった日には財産として持っておらず、被相続人の死亡を原因として相続人が取得した財産のことです。具体的には死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)、生命保険契約の死亡保険金、特別寄与分(令4.4/26当ブログ参照)などがあげられます。
墓地や弔慰金、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利、および国または地方公共団体や公益を目的とする特定の法人への寄付金として贈与した財産。また死亡退職金や生命保険金の入金額の『500万円×法定相続人の数』等は非課税になります。
これらはプラスの財産ですが、これからマイナスの財産(負債)を引いたものが課税されます。
一般的に遺族等は相続税を払いたくないので、相続財産やみなし相続財産を何とか減らしたり、非課税財産を増やしたり、負債を増やしたりその他色々節税対策をやります。気持ちは痛いほどわかりますが、過度の節税策はかえって高いものになりかねないので、ほどほどにした方が良いと思います。