相続した不要な土地の処分

これまで、地方の土地は売りたくても買い手がつかず、市町村も寄付しようとしても受け入れないため「お金を払ってでも引き取ってもらいたい」という声を聞きましたが、本制度創設により、ようやくそれが可能となります。

1. 相続土地国庫帰属制度の創設

 相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を得て、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました(令和5年4月27日よりスタート)。あくまで相続または遺贈により取得した土地が対象のため、売買により取得した土地は対象外となります(その後、相続により相続人がその土地を取得すれば対象となります)。相続放棄の手続きは相続財産全ての土地が対象となるのに対し、この制度の下では不要な土地のみを選んで国へ引き渡すことができる点が異なります。

2. 対象地目

この制度には地目の指定がないため、宅地だけでなく田や畑等の農地・山林・原野であっても適用されます。

3. 申請が却下される土地

要らない土地だからといって何でもかんでも引き取ってもらえるというわけではなく、次のような土地は対象外となっています。

① 建物の存する土地
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
④ 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥ 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

4. 気になるコスト

まず、申請時に審査手数料がかかります。さらに許可が下りた際には10年分の管理料に相当する負担金を納付することとなっています。この負担金の計算方法については、まだ詳細は明らかになっていませんが、その地目、市街地にあるか否か、さらに面積に応じて計算されるものとして、次のような例示が発表されています。
・市街化区域に存する100㎡の宅地  約550,000円
・農用地区域等内の1,000㎡の田や畑  約1,100,000円

あまり多くは発生しませんが、このような事例にあったら、参考にしてください。

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。