相続税の更正の請求について
相続税の申告書を提出したのちに、課税価格や税額が過大であったことに気づき、税金の還付受けたい場合は、正しい相続税額に減額して還付を受けることができます。
この手続きを「相続税の更正の請求」といいます。
この手続きは原則として申告期限から5年以内に行う必要があります。
相続税の還付を請求できる主な場合は、次の5つの場合が考えられます。
などがあります。
相続税の更正の請求書を、更正の理由の基礎となる事実を証明する書類と共に税務署に提出すると、税務署で審査が行われ認められた場合は、「相続税の更正通知書」が送付され、その後に還付金が指定の金融機関の口座に振り込まれてきます。
認められない場合は、「更正の請求に対してその請求をすべき理由がない旨の通知書」が送付されます。この結果に納得がゆかない場合は、その通知をうけた日の翌日から3か月以内に、処分を行なった税務署長に対して再調査の請求するか、国税不服審判所に審査請求をするかのいずれかを行うことができます。
相続税には様々な特例があり、相続税関連の税制改正も頻繫に行われますので、誤って申告する可能性は大いにあり得ます。そのために最新の法律を把握しておく必要があります。しかし相続税の計算は複雑でわかりにくいので、実務経験の豊富な税理士に相談することをお勧めします。