親の駐車場を借りて子が駐車場業をしたことの後日談
ちょうど一年前の1/31付の当ブログで取り上げた「親の駐車場を借りて子が駐車場業を行い、その収益を子が申告したものを否定された件」の後日談が出ましてので、ここにお知らせすることに致しました。(令和5年6月13日裁決)
その経緯は次のようなものです。(詳しくは令和5年1/31付の当ブログをご覧ください。)簡単に言いますと、
そうなりますと、賃料を受け取り財産が増加した息子は、親からタダで賃料をもらったと同じになり、これは親から贈与されたことになる。ということで、息子には贈与税が課税されました。
これにより、駐車場の土地の使用貸借による所得分散の節税策は、親の申告漏れの追徴と、子への贈与税の賦課決定という恐ろしいことで決着がつきました。
このように賢い節税のつもりで行った使用貸借による節税策は、かえって高いものになってしまいましたので、使用貸借による等の節税は十分気を付けて行ってください。