相続した実家を空き家のままにしておくと税金が高くなり、強制的に解体される!

空き家をそのままにしておくといろいろなデメリットが発生することは1月12日付けの記事でのべましたが、保安上、衛生上等で問題となる空き家は「特定空き家」として勧告の対象にされ改善されない空き家については固定資産税の優遇措置が外れ、固定資産税がなんと6倍に跳ね上がります。これらの処分を経ても改善を完了できない場合は、強制的に解体され撤去費用は所有者の負担となります。

現在全国には居住を目的としない空き家が約350万戸以上あり(2018年)、放置すれば悪化が見込まれる空き家は20万戸以上あるとのこと。こうした情勢を踏まえて管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」として規制する法律改正がちかじか実施されます。(1月16日付読売新聞)
今度新設される「管理不全空き家」の基準は、敷地に雑草が繁茂している、窓が割れているなどを想定しているようです。特定空き家同様に行政が指導、勧告し、改善の行政指導に従わなければ税の優遇措置を解除できるようにするとのことです。

一方一定の条件を満たせば、空き家を売却した場合3000万円の特別控除が受けられます。
その条件は結構厳しいのですが、簡単に言うと、
『①亡くなる直前まで親が、②一人で住んでいた家を相続し、③その空き家が耐震基準で建設された家で、④相続してから賃貸等していない場合で、⑤相続してから3年後の年末までに売却して、⑥売却金額が1億円以下、⑦売却する前に耐震補強をするか、解体していたら』この制度が利用できる。というものです。
しかし、なかなかこの条件にかなうものは多くないでしょう。

何れにせよ空き家は早めに何とかしておく必要があります。(大変ですが……)

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【公認会計士・税理士】早稲田大学第一商学部卒業。 有限責任監査法人トーマツ退社後、清新監査法人を設立、代表社員として従事(平成15年退任)。 税理士としては、トーマツ退社後、共同事務所経営を経て、串田会計事務所を設立。平成28年に税理士法人化、令和元年に社名を令和税理士法人に変更。現在に至る。 事務所開業以来40余年、個人のお客様及び中小企業から上場企業まで関与。 他に令和アドバイザリー株式会社の代表取締役を兼務。 趣味は、剣道(7段)、長唄、観相、囲碁等多数。